○美幌町高齢者虐待防止ネットワーク会議設置要綱

平成18年10月26日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は美幌町高齢者虐待防止ネットワーク事業実施要綱第5条第2項の規定に基づき、高齢者虐待防止ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 ネットワーク会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 高齢者虐待防止に関わる関係団体等相互の情報交換、連携及び協力に関すること。

(2) 高齢者虐待の予防、早期発見、早期対応及び再発防止の対策の強化に関すること。

(3) 高齢者虐待に関する相談体制の充実に関すること。

(4) 高齢者虐待防止ネットワーク事業の運営管理に関すること。

(5) その他高齢者虐待防止に関すること。

(組織)

第3条 ネットワーク会議は、別表に掲げる関係機関・関係団体の長が指定する職員、又は町長が指名する者(以下「構成員」という。)をもって組織する。

(議長)

第4条 ネットワーク会議に、議長を置く。

2 議長は、福祉部長をもって充てる。

3 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長が指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 ネットワーク会議は必要に応じて議長が招集し、その議事を主宰する。

(個別ケース会議)

第6条 個別の虐待事例に対する援助方針等を協議するため、ネットワーク会議に個別ケース会議を置く。

2 個別ケース会議は、高齢者虐待への早期対応を図るため、実労を担うものとし、これに必要な情報交換や役割分担、その対応等について協議する。

3 個別ケース会議に座長を置く。

4 座長は、美幌町地域包括支援センター所長をもって充てる。

5 個別ケース会議は、別表に掲げる関係機関・関係団体等から必要な職員等の出席により開催し、座長が招集するものとする。

(守秘義務)

第7条 会議の構成員及び会議に出席した関係職員等は、その業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。構成員及び関係職員でなくなった場合も同様とする。

(事務局)

第8条 ネットワーク会議の事務局は、福祉部保健福祉課に置く。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はネットワーク会議で別に定める。

この要綱は、平成18年10月26日から施行する。

(平成30年6月29日一部改正)

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

(令和3年2月15日一部改正)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年5月13日一部改正)

この要綱は、令和5年5月13日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

関係機関・関係団体

福祉関係機関

美幌町社会福祉協議会

美幌町民生委員児童委員協議会

美幌町シニアクラブ連合会

美幌消費者協会

人権擁護委員

自治会関係機関

美幌町自治会連合会

美幌町自治会連合会福祉部会

医療関係機関

美幌町立国民健康保険病院

美幌医師会

介護保険関係機関

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

居宅介護支援事業所

居宅サービス事業所

認知症対応型グループホーム

地域包括支援センター

美幌町地域包括支援センター

警察関係機関

美幌警察署

消防関係機関

美幌消防署

行政関係機関

美幌町

美幌町高齢者虐待防止ネットワーク会議設置要綱

平成18年10月26日 制定

(令和5年5月13日施行)

体系情報
第15類 綱/第3章 福祉部/第2節 保健福祉課/第1款 高齢介護グループ
沿革情報
平成18年10月26日 制定
平成30年6月29日 一部改正
令和3年2月15日 一部改正
令和5年5月13日 一部改正