○美幌町高齢者虐待防止ネットワーク会議設置要綱
平成18年10月26日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は美幌町高齢者虐待防止ネットワーク事業実施要綱第5条第2項の規定に基づき、高齢者虐待防止ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 ネットワーク会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 高齢者虐待防止に関わる関係団体等相互の情報交換、連携及び協力に関すること。
(2) 高齢者虐待の予防、早期発見、早期対応及び再発防止の対策の強化に関すること。
(3) 高齢者虐待に関する相談体制の充実に関すること。
(4) 高齢者虐待防止ネットワーク事業の運営管理に関すること。
(5) その他高齢者虐待防止に関すること。
(組織)
第3条 ネットワーク会議は、別表に掲げる関係機関・関係団体の長が指定する職員、又は町長が指名する者(以下「構成員」という。)をもって組織する。
(議長)
第4条 ネットワーク会議に、議長を置く。
2 議長は、福祉部長をもって充てる。
3 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長が指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 ネットワーク会議は必要に応じて議長が招集し、その議事を主宰する。
(個別ケース会議)
第6条 個別の虐待事例に対する援助方針等を協議するため、ネットワーク会議に個別ケース会議を置く。
2 個別ケース会議は、高齢者虐待への早期対応を図るため、実労を担うものとし、これに必要な情報交換や役割分担、その対応等について協議する。
3 個別ケース会議に座長を置く。
4 座長は、美幌町地域包括支援センター所長をもって充てる。
5 個別ケース会議は、別表に掲げる関係機関・関係団体等から必要な職員等の出席により開催し、座長が招集するものとする。
(守秘義務)
第7条 会議の構成員及び会議に出席した関係職員等は、その業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。構成員及び関係職員でなくなった場合も同様とする。
(事務局)
第8条 ネットワーク会議の事務局は、福祉部保健福祉課に置く。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はネットワーク会議で別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月26日から施行する。
附則(平成30年6月29日一部改正)
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日一部改正)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月13日一部改正)
この要綱は、令和5年5月13日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 関係機関・関係団体 |
福祉関係機関 | 美幌町社会福祉協議会 |
美幌町民生委員児童委員協議会 | |
美幌町シニアクラブ連合会 | |
美幌消費者協会 | |
人権擁護委員 | |
自治会関係機関 | 美幌町自治会連合会 |
美幌町自治会連合会福祉部会 | |
医療関係機関 | 美幌町立国民健康保険病院 |
美幌医師会 | |
介護保険関係機関 | 介護老人福祉施設 |
介護老人保健施設 | |
居宅介護支援事業所 | |
居宅サービス事業所 | |
認知症対応型グループホーム | |
地域包括支援センター | 美幌町地域包括支援センター |
警察関係機関 | 美幌警察署 |
消防関係機関 | 美幌消防署 |
行政関係機関 | 美幌町 |