○美幌町介護サービス提供基盤等整備事業費補助金交付要綱

令和4年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、北海道が定める介護サービス提供基盤等整備事業費交付金交付要綱(以下「交付要綱」という。)及び介護サービス提供基盤等整備事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき、施設等の整備等をする事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業及び補助対象事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる事業及び事業者は、実施要綱に基づき実施される事業(他の国庫負担(補助)制度により現に当該事業の全部又は一部を負担若しくは補助されている場合を除く。)を、町内において実施する者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、交付要綱に基づく交付金の額とする。

(計画協議書の提出)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に美幌町介護サービス提供基盤等整備事業計画協議書(様式第1号)及び町長が必要と認める書類を提出しなければならない。

(補助金の交付の申請)

第5条 申請者は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書兼概算払申請書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 美幌町介護サービス提供基盤等整備事業計画書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則第5条第1項に規定する補助金等交付決定通知書兼概算払決定通知書により申請者に通知するものとする。

(内容の変更等)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ規則第6条第1項第1号に規定する補助事業等変更承認申請書兼概算払変更承認申請書に変更の内容が確認できる書類を添えて町長に提出し、補助事業等変更決定通知書兼概算払変更決定通知書により承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

(1) 補助金交付決定の後、申請事項の内容を変更しようとするとき。

(2) 事業を中止し、または廃止しようとするとき。

(3) 事業が予定以内に完了しないとき、またはその事業の遂行が困難となったとき。

(状況報告)

第8条 町長は、必要に応じて、交付決定者から当該補助事業の遂行状況についての報告を、美幌町介護サービス提供基盤等整備事業状況報告書(様式第3号)により求めることができる。

(実績報告等)

第9条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、規則第11条第1項に規定する補助事業等実績報告書兼請求書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 美幌町介護サービス提供基盤等整備事業実績報告書(様式第4号)

(2) 領収書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第10条 町長は、前条の規定による書類の提出を受けた場合において、当該補助事業の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、規則第12条に規定する補助金等交付額確定通知書により交付決定者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、規則第14条の規定により、交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、交付決定者へ美幌町介護サービス提供基盤等整備事業費補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、美幌町介護サービス提供基盤等整備事業費補助金返還命令書(様式第6号)により補助金の返還を命ずるものとする。

(延滞金)

第13条 交付決定者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納入期限までに納付しなかったときは、規則第16条の規定により延滞金を町に納付しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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美幌町介護サービス提供基盤等整備事業費補助金交付要綱

令和4年4月1日 制定

(令和4年4月1日施行)