○美幌町介護従事者就業支援補助金交付要綱

令和5年4月1日

制定

(通則)

第1条 美幌町介護従事者就業支援補助金(以下「補助金」という。)は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 介護サービス事業所 本町に事業所を有し、次に掲げるサービスを行う事業所及び施設をいう。

 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)を行う事業所

 法第8条第14項に規定する地域密着型サービスを行う事業所

 法第8条第24項に規定する居宅介護支援を行う事業所

 法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設

 法第8条第28項に規定する介護老人保健施設

 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)を行う事業所

 法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスを行う事業所

 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援を行う事業所

(2) 障害福祉サービス事業所 本町に事業所を有し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う事業所をいう。

(3) 介護従事者 次のいずれかに該当する者をいう。

 介護福祉士、社会福祉士及び介護支援専門員

 社会福祉主事任用資格取得者、生活援助従事者研修修了者、介護職員初任者研修修了者及び介護福祉士実務者研修修了者

(補助金の目的)

第3条 補助金は、町内の介護サービス事業所又は障害福祉サービス事業所(以下「町内事業所等」という。)において新たに常勤雇用として就職した介護従事者に対し、就業に係る費用を補助することにより、介護従事者の新規就業及び定着を促し、もってその不足の解消を図るとともに、本町の介護従事者の安定的な確保に資することを目的とする。

(補助金の種類等)

第4条 補助金の種類、交付対象者及び補助金の額は別表のとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第5条 規則第4条第1項の規定により補助金の交付の申請をしようとする者は、同項に規定する補助金等交付申請書兼概算払申請書のほか、別表に掲げる書類を添えて、別表に掲げる申請の期限内に町長に提出しなければならない。

2 前項の交付の申請は、規則第4条第3項の規定により、補助事業完了後に行うことができる。

(交付決定の取消し)

第6条 町長は、次の各号の規定により、交付決定の全部又は一部を取消した場合は、補助金の決定を受けた者へ美幌町介護従事者就業支援補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、その限りではない。

(1) 偽りその他不正な行為により補助金を受けたと認められるとき。

(2) 暴力団員等であることが判明したとき。

(3) 町長の指示に従わないとき。

(補助金の返還)

第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、美幌町介護従事者就業支援補助金返還命令書(様式第5号)により補助金の返還を命ずるものとする。

(補則)

第8条 この要綱の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱は、令和5年4月1日以降に就職した者に適用する。

別表(第4条及び第5条関係)

補助金の種類

交付対象者

補助金の額

添付書類

申請の期限

就業支援補助金

1 新たに町内事業所等に常勤雇用として就職した介護従事者で、就職期間中、本町に住所を有する者

2 就職日以前3年間において、町内事業所等に、勤務していない介護従事者

3 町税の滞納がない者

第2条第3号アに定める者

就職後1年経過毎に20万円を補助し、3年を限度とする。

1 雇用証明書(様式第1号)

2 履歴書(様式第2号)

3 誓約書兼同意書(様式第3号)

4 その他町長が必要と認める書類

就職後1年を経過した日から2か月以内(2年目及び3年目も同様とする。)

第2条第3号イに定める者

就職後1年経過毎に10万円を補助し、3年を限度とする。

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美幌町介護従事者就業支援補助金交付要綱

令和5年4月1日 制定

(令和5年4月1日施行)