○美幌町介護従事者就業支援補助金交付要綱
令和5年4月1日
制定
(通則)
第1条 美幌町介護従事者就業支援補助金(以下「補助金」という。)は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 介護サービス事業所 本町に事業所を有し、次に掲げるサービスを行う事業所及び施設をいう。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)を行う事業所
イ 法第8条第14項に規定する地域密着型サービスを行う事業所
ウ 法第8条第24項に規定する居宅介護支援を行う事業所
エ 法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設
オ 法第8条第28項に規定する介護老人保健施設
カ 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)を行う事業所
キ 法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスを行う事業所
ク 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援を行う事業所
(2) 障害福祉サービス事業所 本町に事業所を有し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う事業所をいう。
(3) 介護従事者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 介護福祉士、社会福祉士及び介護支援専門員
イ 社会福祉主事任用資格取得者、生活援助従事者研修修了者、介護職員初任者研修修了者及び介護福祉士実務者研修修了者
(補助金の目的)
第3条 補助金は、町内の介護サービス事業所又は障害福祉サービス事業所(以下「町内事業所等」という。)において新たに常勤雇用として就職した介護従事者に対し、就業に係る費用を補助することにより、介護従事者の新規就業及び定着を促し、もってその不足の解消を図るとともに、本町の介護従事者の安定的な確保に資することを目的とする。
(補助金の種類等)
第4条 補助金の種類、交付対象者及び補助金の額は別表のとおりとする。
(1) 偽りその他不正な行為により補助金を受けたと認められるとき。
(2) 暴力団員等であることが判明したとき。
(3) 町長の指示に従わないとき。
(補則)
第8条 この要綱の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、令和5年4月1日以降に就職した者に適用する。
別表(第4条及び第5条関係)