○美幌町医療従事者就業支援等補助金交付要綱

平成25年4月1日

制定

(通則)

第1条 美幌町医療従事者就業支援等補助金(住宅準備補助金及び就業支援補助金をいい、併せて以下「補助金」という。)は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所をいう。

(2) 訪問看護ステーション 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項及び介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第4項に規定する訪問看護を行う事業所をいう。

(3) 介護保険施設及び事業所 介護保険法第8条第24項に規定する介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設)、介護保険法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーションを行う事業所、介護保険法第8条第7項に規定する通所介護を行う事業所、介護保険法第8条第8項に規定する通所リハビリテーションを行う事業所、介護保険法第8条第17項による認知症対応型通所介護を行う事業所及び介護保険法第8条第19項による認知症対応型共同生活援助を行う事業所をいう。

(4) 薬局 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第12項に規定する場所をいう。

(5) 町内医療関係施設 町内の医療機関、訪問看護ステーション、介護保険施設及び事業所並びに薬局をいう。

(6) 医療従事者 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、診療放射線技師、薬剤師、視能訓練士、臨床工学技士、臨床検査技師、看護師、准看護師及び歯科衛生士をいう。ただし、国家公務員法及び地方公務員法に規定する国家公務員・地方公務員は除く。

(7) 借家等 自己の住居として賃借した住宅をいう(賃貸人が親族である場合又は公営住宅の場合を除く。)

(補助金の目的)

第3条 補助金は、町内医療関係施設において新たに常勤雇用として就職する医療従事者に対し、住宅の準備に要する費用及び就業に係る費用を補助することにより、医療従事者の新規就業及び定着を促し、もってその不足の解消を図るとともに、本町の医療の安定的な確保に資することを目的とする。

(補助金の種類等)

第4条 補助金の種類、交付対象者及び補助金の額は別表のとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第5条 規則第4条第1項の規定により補助金の交付の申請をしようとする者は、同項に規定する補助金等交付申請書兼概算払申請書のほか、別表に掲げる書類を添えて、別表に掲げる申請の期限内に町長に提出しなければならない。

2 前項の交付の申請は、規則第4条第3項の規定により、補助事業完了後に行うことができる。

(交付決定の取消し)

第6条 町長は、次の各号の規定により、交付決定の全部又は一部を取消した場合は、補助金の決定を受けた者へ美幌町医療従事者就業支援等補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、その限りではない。

(1) 町内医療関係施設に1年以上勤務しなかったとき

(2) 北海道UIJターン新規就業支援事業による補助金を受けたとき。

(3) 偽りその他不正な行為により補助金を受けたと認められるとき

(補助金の返還)

第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、美幌町医療従事者就業支援等補助金返還命令書(様式第5号)により補助金の返還を命ずるものとする。

(補則)

第8条 この要綱の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日一部改正)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日一部改正)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年5月1日一部改正)

この要綱は、平成30年5月1日から施行する。

(令和2年4月1日一部改正)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月15日一部改正)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日一部改正)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日一部改正)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年3月31日までに医療従事者として雇用された国家公務員・地方公務員については、従前の例による。

別表(第4条、第5条関係)

補助金の種類

交付対象者

補助金の額

添付書類

申請の期限

就業支援補助金

1 新たに町内医療関係施設に常勤雇用として就職する医療従事者で、本町に住所を有する者

2 就職日以前3年間において、町内医療関係施設に、勤務していない医療従事者

3 町税の未納がない者

就職後1年経過毎に25万円を補助し、3年を限度とする。

1 雇用証明書(様式第1号)

2 履歴書(様式第2号)

3 誓約書兼同意書(様式第3号)

4 その他町長が必要と認める書類

就職後1年を経過した日から2か月以内(2年目及び3年目も同様とする。)

住宅準備補助金

1 就業支援補助金の対象者であり、町内医療関係施設に従事するため、町内の借家等に居住する者。ただし、就職日前後2か月間に限る。

2 町税の未納がない者

3 北海道UIJターン新規就業支援事業による補助金を受けていない者

家賃(1か月分)、敷金、礼金及び転居運送費用にかかる実費相当とし、20万円を限度として1回限りとする。

1 雇用証明書(様式第1号)

2 住宅賃貸借契約書の写し

3 家賃(1か月分)、敷金、礼金及び転居運送費用にかかる領収書の写し

4 誓約書兼同意書(様式第3号)

5 その他町長が必要と認める書類

居住を開始した日から2か月以内

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美幌町医療従事者就業支援等補助金交付要綱

平成25年4月1日 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第3章 福祉部/第2節 保健福祉課/第2款 健康推進グループ
沿革情報
平成25年4月1日 制定
平成27年4月1日 一部改正
平成28年3月11日 一部改正
平成30年5月1日 一部改正
令和2年4月1日 一部改正
令和3年2月15日 一部改正
令和4年3月17日 一部改正
令和5年4月1日 一部改正