○美幌町医療従事者就業等支援金交付要綱

平成25年4月1日

制定

注 令和7年4月から改正経過を注記した。

(通則)

第1条 美幌町医療従事者就業等支援金(住宅準備支援金及び就業支援支援金をいい、併せて以下「支援金」という。)は、予算の範囲内で交付するものとし、この要綱の定めるところによる。

(令和7年4月1日・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所をいう。

(2) 訪問看護ステーション 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項及び介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第4項に規定する訪問看護を行う事業所をいう。

(3) 介護保険施設及び事業所 介護保険法第8条第24項に規定する介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設)、介護保険法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーションを行う事業所、介護保険法第8条第7項に規定する通所介護を行う事業所、介護保険法第8条第8項に規定する通所リハビリテーションを行う事業所、介護保険法第8条第17項による認知症対応型通所介護を行う事業所及び介護保険法第8条第19項による認知症対応型共同生活援助を行う事業所をいう。

(4) 薬局 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第12項に規定する場所をいう。

(5) 町内医療関係施設 町内の医療機関、訪問看護ステーション、介護保険施設及び事業所並びに薬局をいう。

(6) 医療従事者 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、診療放射線技師、薬剤師、視能訓練士、臨床工学技士、臨床検査技師、看護師、准看護師及び歯科衛生士をいう。ただし、国家公務員法及び地方公務員法に規定する国家公務員・地方公務員は除く。

(7) 借家等 自己の住居として賃借した住宅をいう(賃貸人が親族である場合又は公営住宅の場合を除く。)

(支援金の目的)

第3条 支援金は、町内医療関係施設において新たに常勤雇用として就職する医療従事者に対し、住宅の準備に要する費用及び就業に係る費用を助成することにより、医療従事者の新規就業及び定着を促し、もってその不足の解消を図るとともに、本町の医療の安定的な確保に資することを目的とする。

(令和7年4月1日・一部改正)

(支援金の種類等)

第4条 支援金の種類、交付対象者及び支援金の額は別表のとおりとする。

(令和7年4月1日・一部改正)

(支援金の交付の申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者は、美幌町医療従事者就業・住宅準備支援金交付申請書(様式第1号)のほか、別表に掲げる書類を添えて、別表に掲げる申請の期限内に町長に提出しなければならない。

(令和7年4月1日・一部改正)

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を確認の上、交付の可否を決定する。

(令和7年4月1日・全改)

(交付決定時の通知)

第7条 町長は、前条の規定により支援金の交付を決定したときは、美幌町医療従事者就業等支援金交付決定通知書(様式第5号)により、支援金を交付しないことを決定したときは、美幌町医療従事者就業等支援金不交付決定通知書(様式第6号)により、速やかに申請者に対し通知する。

(令和7年4月1日・追加)

(支援金の交付)

第8条 町長は前条の規定による交付決定を受けた者に対し、支援金を交付するものとする。

(令和7年4月1日・追加)

(交付決定の取消しおよび交付金の返還)

第9条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合、この支援金の交付の決定の全部または一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し既に交付された支援金があるときは、その返還を命ずることができる。

(1) 町内医療機関に1年以上勤務しなかったとき。

(2) 北海道UIJターン新規就業支援事業による補助金を受けたとき。

(3) 偽りその他不正な行為により本補助金を受けたとき。

2 町長は前項の規定による交付決定の取消しを行ったときは、美幌町医療従事者就業等支援金交付決定取消通知書(様式第7号)により、申請者に対し通知する。

3 支援金の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を納付しなければならない。

(令和7年4月1日・追加)

(補則)

第10条 この要綱の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(令和7年4月1日・旧第8条繰下)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日一部改正)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日一部改正)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年5月1日一部改正)

この要綱は、平成30年5月1日から施行する。

(令和2年4月1日一部改正)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月15日一部改正)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日一部改正)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日一部改正)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年3月31日までに医療従事者として雇用された国家公務員・地方公務員については、従前の例による。

(令和7年4月1日一部改正)

この制定は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

(令和7年4月1日・全改)

支援金の種類

交付対象者

支援金の額

添付書類

申請の期限

就業支援金

1 新たに町内医療関係施設に常勤雇用として就職する医療従事者で、本町に住所を有する者

2 就職日以前3年間において、町内医療関係施設に、勤務していない医療従事者

3 町税の未納がない者

就職後1年経過ごとに25万円を助成し、3年を限度とする。

1 雇用証明書(様式第2号)

2 履歴書(様式第3号)

3 誓約書兼同意書(様式第4号)

4 その他町長が必要と認める書類

就職後1年を経過した日から2か月以内(2年目及び3年目も同様とする。)

住宅準備支援金

1 就業支援金の対象者であり、町内医療関係施設に従事するため、町内の借家等に居住する者。ただし、就職日前後2か月間に限る。

2 町税の未納がない者

3 北海道UIJターン新規就業支援事業による補助金を受けていない者

家賃(1か月分)、敷金、礼金及び転居運送費用にかかる実費相当とし、20万円を限度として1回限りとする。

1 雇用証明書(様式第2号)

2 住宅賃貸借契約書の写し

3 家賃(1か月分)、敷金、礼金及び転居運送費用にかかる領収書の写し

4 誓約書兼同意書(様式第4号)

5 その他町長が必要と認める書類

居住を開始した日から2か月以内

(令和7年4月1日・全改)

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(令和7年4月1日・全改)

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(令和7年4月1日・全改)

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(令和7年4月1日・全改)

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(令和7年4月1日・全改)

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(令和7年4月1日・追加)

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(令和7年4月1日・追加)

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美幌町医療従事者就業等支援金交付要綱

平成25年4月1日 制定

(令和7年4月1日施行)