○美幌町子育て世帯禁煙サポート事業補助金交付要綱

平成27年6月1日

制定

(通則)

第1条 美幌町子育て世帯禁煙サポート事業補助金(以下「補助金」という。)は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て世帯 満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者(胎児を含む。)を養育する世帯をいう。

(2) 実施医療機関 厚生労働省が定める禁煙治療の施設基準を満たし、北海道厚生局長に届出をした医療機関をいう。

(3) 禁煙治療 実施医療機関において公的医療保険が適用される禁煙治療をいう。

(補助金の目的)

第3条 補助金は、子育て世帯の喫煙者に対し、禁煙治療に要する費用の一部を補助することにより、禁煙の取組を促し、たばこの害から治療者本人及び同居する子どもの健康を守るとともに、たばこの害について子育て世帯が正しい知識を共有する契機を提供し、もって町民の健康増進を図ることを目的とする。

(補助金の対象者)

第4条 補助金の対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 禁煙治療の完了時において町内に住所を有する満20歳以上の者

(2) 子育て世帯の父母又は子育て世帯と世帯を同じくする祖父母

(3) 禁煙治療の所定の過程を完了した者

(4) 禁煙治療に係る町の補助を受けたことがない者

(5) 町税を滞納していない者

(補助金の対象経費)

第5条 補助金の対象経費は、禁煙治療に係る費用(薬剤費及び文書料を含む。)のうち、本人負担額に相当するものとする。ただし、町内に住所を有する期間に実施した禁煙治療に限る。

(補助金の金額)

第6条 補助金の金額は、前条に規定する対象経費の2分の1(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる)に相当する金額とし、10,000円を上限とする。

(補助金の交付申請に係る手続等)

第7条 規則第4条第1項第3号に定める町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 実施医療機関が作成した美幌町子育て世帯禁煙サポート事業受診証明書兼完了証明書(様式第1号)

(2) 美幌町子育て世帯禁煙サポート事業報告書(様式第2号)

(3) 美幌町子育て世帯禁煙サポート事業補助金の申請に係る同意書兼誓約書(様式第3号)

(4) 第5条の対象経費に係る領収書及び明細書

2 補助金の交付の申請は、規則第4条第3項の規定により、事業完了の日から1か月以内に行うものとする。この場合において、事業完了の日とは、前項第1号の文書の発行日とする。

この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

(平成30年1月16日一部改正)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日一部改正)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月15日一部改正)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日一部改正)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

美幌町子育て世帯禁煙サポート事業補助金交付要綱

平成27年6月1日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第3章 福祉部/第2節 保健福祉課/第2款 健康推進グループ
沿革情報
平成27年6月1日 制定
平成30年1月16日 一部改正
令和2年4月1日 一部改正
令和3年2月15日 一部改正
令和4年4月1日 一部改正