○美幌町救急告示公的病院等運営費補助金交付要綱
平成24年3月26日
制定
(通則)
第1条 美幌町救急告示公的病院等運営費補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、救急告示病院である社会医療法人明生会道東の森総合病院(以下「補助対象病院」という。)に運営費の一部を補助することにより、美幌・津別広域事務組合との円滑な連携のもと、救急搬送された脳疾患に対する救急医療の安定的な確保により、脳疾患による障害の軽減及び医療費の削減を図ることを目的とする。
(補助の対象)
第3条 補助の対象は、救急告示病院運営費の一部とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、救急告示病院運営費として、年間200万円とする。
(補助期間)
第5条 補助期間は、平成24年度から令和3年度までの10年間とする。
(補助金等の交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書兼概算払申請書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 規則第4条第1項第1号及び第2号に規定する事業計画書及び収支予算書
(2) 美幌町救急告示病院に関する運営計画書(様式第1号)
(3) 救急病院等を定める省令に基づく救急病院及び救急診療所の認定について(北海道保健福祉部長通知文写し)(様式第2号)
(内容の変更等)
第8条 町長は、補助金等の交付を決定した場合において、その後の事情の変更により特別の必要性が生じたときは、当該決定の全部若しくは一部を取り消し、又は当該決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 町長が、前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、次に掲げる場合に限るものとする。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者が、補助事業等を遂行することができない場合
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに規則第11条第1項に規定する補助事業等実績報告書兼請求書に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 規則第11条第1項第1号及び第2号に規定する事業報告書及び収支決算書
(2) 美幌町救急告示病院に関する運営実績報告書(様式第3号)
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、補助事業者等が補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したと認めるときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は,補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
附則
この要綱は、平成24年4月2日から施行する。
附則(令和元年7月1日一部改正)
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。