○美幌町新型コロナウイルス感染症検査費用補助金交付要綱

令和3年4月1日

制定

(通則)

第1条 美幌町新型コロナウイルス感染症検査費用補助金(以下「補助金」という。)は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助の目的)

第2条 この要綱は、介護事業所等において施設が必要と判断した入所者等に対して、新型コロナウイルス感染症に関するPCR検査及び抗原定量検査(以下「PCR検査等」という。)を迅速に実施することにより、入所者の生活の安心を確保するとともに、職員が安心して働ける環境を整えることを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、次条に掲げる施設における入所者(入所を予定している者を含む。)、職員等に対しPCR検査等を受けさせる事業とする。ただし、行政検査及び医療保険が適用される検査並びに医療機関及び検査実施機関によらず自ら検査反応を判断するものは、補助対象外とする。

(補助対象者)

第4条 補助対象者は、町内で次の施設を運営している法人とする。なお、当該施設に併設する居宅サービス等を含むものとする。

(1) 介護老人福祉施設(地域密着型を含む)

(2) 介護老人保健施設

(3) 地域密着型認知症対応型共同生活介護

(4) 短期入所生活介護

(5) 短期入所療養介護

(6) 有料老人ホーム

(7) 療養介護

(8) 短期入所

(9) 医療型障害児入所支援

(10) 共同生活援助

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費は、補助対象者が第3条に規定する補助対象事業を実施した際に検査機関等に支払ったPCR検査等に係る費用であって、次に掲げるものとする。

(1) 検査費用

(2) 検体採取費用

(3) 結果診断料

(4) 検体郵送料

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額とし、1人1回につき10,000円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、検査を実施した日が属する月の翌月10日までに、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書兼概算払申請書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 検査実績報告書(様式第1号)

(2) 支出根拠を確認できる領収書等

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の交付の申請は、規則第4条第3項の規定により、補助事業完了後に行うことができる。この場合において、当該交付の申請は同規則第11条に規定する実績報告とみなすものとする。

(補助金の交付決定及び確定)

第8条 町長は、前条に規定する申請があった場合、その内容を審査し補助金を交付することが適当と認めるときは、規則第5条第1項に規定する補助金等交付決定通知書兼概算払決定通知書及び規則第12条に規定する補助金等交付額確定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第10条 この要綱の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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美幌町新型コロナウイルス感染症検査費用補助金交付要綱

令和3年4月1日 制定

(令和3年4月1日施行)