○美幌町開業医誘致等助成金交付要綱
令和6年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、町内に診療所を新たに開設し、又は増設する開業医に対し、その費用の一部を助成することにより、地域における医療体制の構築を推進するとともに、町民の健康及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 診療所 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所(医業を行う場所に限る。)をいう。ただし、歯科を除く。
(2) 医師 医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師をいう。
(3) 医療法人 医療法第39条第1項の規定による法人をいう。
(4) 開業医 診療所を開設する医師又は医療法人をいう。
(5) 診療科名 医師法施行令(昭和23年政令第326号)第3条の2に規定する診療科名をいう。
(6) 土地及び建物等 診療所の設置の用に供するための土地、建物及び医療機器等(診療のために必要な機械、備品及び器具等をいう。)をいう。
(7) 取得価格 前号に規定する土地及び建物等の取得に要する経費(土地及び建物等の売買契約書又は工事請負契約書に記載された額に限る。)をいう。
(8) 増設 町内に診療所等を開設している開業医が当該診療所等の診療機能の向上(医師の増員その他次項に定めるもの)を伴う建物の増改築又は移転を行うことをいう。
(9) 在宅医療の拡充 町内に診療所等を開設している開業医が当該診療所等の在宅医療に関する機能の向上を図るものとして町長が認めるものをいう。
(1) 診療科目の追加
(2) 在宅医療の拡充
(3) その他町長が認めるもの
(助成対象者)
第3条 この要綱による助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する開業医とする。
(1) 積極的に医療活動を行い、地域医療の向上に寄与する者。
(2) 町内において診療所を開設し、事業を10年以上継続する見込みがある者。
(3) 町税等を滞納していない者
(4) 一般社団法人美幌医師会の会員である者
(5) 町長が認める診療科の診療を行う者であること。
2 前項第1号に規定する地域医療の向上に寄与するとは、次に掲げるものとする。
(1) 町及び診療所等の開設者が行う医師及び看護師の安定確保に協力し、地域医療体制の充実に努めること。
(2) 町民の健康診査、予防接種等に協力すること。
(3) 学校、幼稚園、保育園、老人福祉施設及び障がい者施設等の健康診断及び診療等に協力すること。
(4) 介護認定審査会委員又は障がい者認定審査会委員など各種委員として認定審査に協力すること。
(5) 日曜・祝日当番医の診療業務に協力すること。
(助成金の種類及び内容)
第4条 この要綱による助成金の種類は、次のとおりとする。
(1) 土地・建物等取得費助成金 土地及び建物等の取得に要する費用に対する助成
(2) 土地・建物等賃借料助成金 土地及び建物等の賃借に要する費用に対する助成
(3) 在宅医療経営助成金 在宅医療の拡充に対する助成
(取得費助成金)
第5条 土地・建物等取得費助成金(以下「取得助成金」という。)の額は、新たに開設する診療所に係る土地及び建物等の取得価格の100分の50に相当する額とし、その額は5,000万円を限度とする。ただし、増設医療機器等に対する取得費助成金の額は1,500万円を限度とする。
2 土地及び建物等の取得価格には、改修または解体を行った場合は、当該改修または解体を行った費用を含み、他の補助制度による補助金を受けている場合は、当該補助制度による補助金額を取得価格から控除した額とする。
(賃借料助成金)
第6条 土地・建物等賃借料助成金(以下「賃借料助成金」という。)の額は、新たに開設する診療所に係る土地及び建物等の年額賃借料の100分の50に相当する額とし、その限度額は5,000万円とするただし、増設医療機器等に対する賃借料助成金の額は1,500万円を限度とする。
2 土地及び建物等の賃借料は、他の補助制度による補助金を受けている場合は、当該補助制度による補助金額を賃借料から控除した額とする。
3 賃借料助成金の土地・建物の助成期間は、当該賃借による診療所等の開設の翌月から起算して10年間とする。
4 賃借料助成金の医療機器等の助成期間は、当該賃借による診療所等の開設の翌月から起算して5年間とする。
(在宅医療経営助成金)
第7条 在宅医療経営助成金の額は、1,000万円とする。
(助成対象選択の取扱)
第8条 土地、建物又は医療機器等について、取得費助成金又は賃借料助成金を選択し、交付申請することが出来る。
2 土地、建物又は医療機器等について、取得費と賃借料が発生している場合は、取得費助成金と賃借料助成金を、それぞれ交付申請することができる。
3 医療機器をリース契約している場合は、リース期間におけるリース料金の総額を取得費助成金として交付申請することができる。
4 前3項の場合において、町長は、当該選択に係る取得費助成金又は賃借料助成金を交付することができる。
2 町長は、前項の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、助成金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の決定に当たり、助成の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(1) 取得費助成金又は賃借料助成金
ア 医師免許証の写し
イ 事業計画書
ウ 経費明細書
エ 収支予算書
オ 町税に滞納がない事が確認できる書類
カ 一般社団法人美幌医師会の会員であることを証明する書類
キ 医療法人にあっては、法人の定款及び登記事項証明書(履歴事項証明書に限る。)
ク 土地及び建物等の取得(賃借)に係る見積書
ケ その他町長が必要と認める書類
(2) 在宅医療経営助成金
イ 在宅医療の拡充を開始する内容が確認できる書類
ウ その他町長が必要と認める書類
(交付申請の変更等)
第12条 助成金の交付の決定を受けた申請者は、助成金の決定の内容に関し、申請内容を変更しようとするときは、助成金変更承認申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 取得費助成金
ア 診療所の開設許可書の写し
イ 事業実績書
ウ 経費明細書
エ 経費の支出が確認できる書類
オ 土地及び建物等を取得したことを証する契約書
カ その他町長が必要と認める書類
(2) 賃借料助成金
イ 土地及び建物等を賃借したことを証する契約書
ウ その他町長が必要と認める書類
(3) 在宅医療経営助成金
イ 在宅医療の拡充を完了した内容が確認できる書類
ウ その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第16条 町長は、前条による助成金の額の確定後、助成金を交付するものとする。
2 第6条の規定による助成金は、土地及び建物等の賃借料の支払い後、1年ごとに交付するものとする。
(申請の取下げ)
第17条 申請者は、助成金の交付の申請を取り下げるときは、助成金交付申請取下げ届出書(様式第8号)により町長に届け出なければならない。
(助成金の決定の取消し等)
第18条 町長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、助成金の交付の決定を取消し、又は助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 助成の交付の決定を受けた後、正当な理由がなく開設予定日から6か月以上診療所の業務を開始しないとき。
(2) 正当な理由がなく、1年以上診療所等を休止し、又は10年以内に廃止したとき。
(3) 医師免許の取消し等により診療所等の業務を継続することができなくなったとき。
(4) 偽りその他不正な手段により第9条第2項の規定による助成金の交付の決定を受け、又は受けようとしたとき。
(5) 第9条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
(6) 助成金を他の用途に使用したとき。
(審査委員会の設置)
第21条 町長は、助成の決定等について必要な意見を徴するため、美幌町開業医誘致助成審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、委員6名以内をもって組織し、次にあげる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者 2人以内
(2) 医師会等の代表者 2人以内
(3) 各種団体の代表者 2人以内
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審査委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により選出する。
5 委員長は、審査委員会を代表するとともに、会務を総理し、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
7 会議は、委員の半数以上の出席で成立し、その議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(助成金の交付等)
第22条 その他、助成金の交付、決定等に関しては、美幌町補助金等交付規則(平成15年規則第39号)の規定するところによる。
(委任)
第23条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。