○畜産環境保全施設整備特別緊急対策事業実施要領
平成12年1月1日
制定
(目的)
第1条 この要領は、美幌町農林業振興条例施行規則(平成7年美幌町規則第13号、以下「規則」という。)第3条別表第1に定める「その他特に町長が必要認めた事業」に基づく畜産振興のため、畜産環境保全施設整備特別緊急対策事業(以下「畜環リース事業」という。)の実施、補助金の交付等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業主体)
第2条 この事業の実施主体は、美幌町農業協同組合(以下「農協」という。)及び家畜飼養業を営む者(以下「飼養業者」という。)とする。
(事業内容)
第3条 家畜ふん尿による畜産環境汚染防止を図るため、畜環リース事業で実施する堆肥舎、貯留槽(以下「施設」という。)を整備設置した畜産農家に対し、経費の一部を補助する。
(補助金額)
第4条 町が、農協及び飼養業者に対し助成する補助金額は、畜環リース事業に要する経費(基本貸付料及び附加貸付料)の25パーセントの範囲内において、毎年町長がその額を定める。
(補助期間)
第5条 補助実施期間は、申請年から13年以内とする。
(補助申請等)
第6条 補助金交付申請等については、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39条)の定めによるところのほか、その他町長が必要と認める書類等について提出するものとする。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成12年1月1日から施行する。
この要領は、平成16年4月1日から施行する。