○美幌町強い農業・担い手づくり総合支援補助金(先進的農業経営確立支援タイプ・地域担い手支援タイプ)交付要綱

令和2年4月1日

制定

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 補助金の交付の申請等(第3条―第7条)

第3章 交付金の遂行等(第8条―第15条)

第4章 補助金の返還等(第16条―第19条)

第5章 雑則(第20条―第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、強い農業・担い手づくり総合支援交付金(先進的農業経営確立支援タイプ・地域担い手支援タイプ)(以下「交付金」という。)の実施にあたり、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号)に定めがあるもののほか、町長が交付する補助金の交付手続等に関し、基本的な事項を規定することにより、補助金に係る交付事務の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「補助金」とは、町長が交付する次に掲げるものをいう。

(1) 強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日30生産第2218号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)第2の2及び3の(1)から(3)による補助金

(2) 国実施要綱別記2のⅡの第1の3の(2)及びⅢの第1の2の(2)の追加的信用供与補助事業による補助金

2 この要綱において、「補助対象者」とは、前項第1号の補助金の交付の対象となる者をいう。

3 この要綱において、「基金協会」とは、第1項第2号の補助金において交付の対象となる北海道農業信用基金協会をいう。

4 この要綱において、「補助対象者等」とは、第2項の「補助対象者」及び第3項の「基金協会」をいう。

5 この要綱において「法令」とは、法律、法律に基づく命令(告示を含む)、国実施要綱及び本町の規則をいう。

第2章 補助金の交付の申請等

(対象経営体調書の提出)

第3条 交付金による補助を希望する補助対象者は、町長に対し、経営体調書(強い農業づくり事業の運用(以下「運用」という。)別記第4号様式(その1)別添1「融資主体型補助事業対象経営体調書」、別記第4号様式(その2)別添1「被災農業者支援型補助事業対象経営体調書」及び別記第4号様式(その3)別添1「条件不利地域型経営体調書」をいう。以下同じ。)を町長が定める期日までに提出しなければならない。

2 町長は、運用別記第4号様式(その1)(その2)及び(その3)に基づく計画の承認を受けた場合には、前項の規定により経営体調書の提出があった補助対象者に対して、承認に係る当該補助対象者の経営体調書の内容を通知するものとする。

(補助金の交付に係る消費税)

第4条 補助対象者は、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りではない。

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が、法令及び予算の定めるところに違反しないかどうか、交付金の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

(補助金の交付の条件)

第6条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは次に掲げる事項について条件を付するものとする。

(1) 交付金の内容の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(2) 交付金を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(3) 交付金が予定の期間内に完了しない場合又は交付金の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。

(4) その他町長が必要と認める事項。

2 前項に定めるもののほか、町長は、法令及び予算で定める補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。

(事情変更による決定の取消し等)

第7条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、交付金のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 町長が前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により交付金の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助対象者が交付金を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、交付金に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により交付金を遂行することができない場合(補助対象者の責に帰すべき事情による場合を除く。)

3 町長は、第1項の処分をしたときは、速やかにその旨を補助対象者に通知するものとする。

第3章 交付金の遂行等

(交付金の遂行)

第8条 補助対象者等は、法令の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に基づく町長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって交付金を行わなければならず、補助金を他の用途に使用してはならない。

(契約等)

第9条 補助対象者は、事業の着工に当たっては、原則として入札又は見積合わせを行うこととする。

2 補助対象者は前項の入札に基づき契約をしようとする場合は、当該契約に係る入札に参加しようとする者に対し、指名停止等に関する申立書の提出を求めることとし、当該申立書の提出のない者については、入札等に参加させてはならない。

(着工)

第10条 国実施要綱第2の2及び3の事業(以下「推進事業」という。)の着工は、原則として交付の決定に基づき行うものとする。ただし、補助対象者が地域の実情に応じて事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない事情により交付の決定前に着工する場合にあっては、その理由を明記した交付決定前着工届(様式第1号)を町長に提出するものとする。この場合において、補助対象者は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。

2 補助対象者は、推進事業に着工したときは、速やかにその旨を着工届(様式第2号)により、町長に届け出るものとする。

(状況報告及び立入検査等)

第11条 町長は、交付金の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助対象者等に対して当該交付金の遂行の状況に関し、報告を求め、又は担当職員にその事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(交付金の遂行等の指示等)

第12条 町長は、補助対象者等が提出する報告等により、その者の交付金が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該交付金を遂行すべきことを指示することができる。

2 町長は、補助対象者等が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該交付金の遂行の一時停止を命ずるものとする。

(竣工)

第13条 補助対象者は、推進事業が竣工した場合には、速やかにその旨を竣工届(様式第3号)により、町長に届け出るものとする。

(実績報告に係る消費税)

第14条 第4条ただし書きにより交付の申請をした補助対象者は、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。

2 第4条ただし書きにより交付の申請をした補助対象者は、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに町長に報告するとともに、町長による返還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、補助対象者は、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、補助金の額の確定の日の翌年5月31日までに、町長に報告しなければならない。なお、当該補助金に係る消費税仕入控除税額がない場合にあっては、消費税の申告状況を確認できる書類(確定申告書の写し等)の提出をもって、報告に代えることができるものとする。

(補助金の交付の時期等)

第15条 補助金は、交付金事業の終了後に交付するものとする。ただし、交付金の性質上その事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、一括又は分割して事前に交付することができる。

第4章 補助金の返還等

(補助金の交付の決定の取消し)

第16条 町長は、補助対象者等が、次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。

2 前項の規定は、交付金について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 町長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、速やかにその旨を補助対象者等に通知するものとする。

(補助金の返還)

第17条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において交付金の当該取消しに係る部分に関し既に、補助金が交付されているとき、又は補助対象者等に交付すべき補助金の額を確定した場合において既にその額を超える補助金が交付されているときは、補助対象者等に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、前項の返還の命令に係る補助金の交付の決定の取消しが前条第2項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該補助対象者等の申請により、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

3 補助対象者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該交付金の交付の目的を達成するためとった措置及び当該補助金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(加算金及び延滞金)

第18条 補助対象者等は、第16条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 前項第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助対象者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。

4 補助対象者等は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

6 町長は、第1項及び第4項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助対象者の申請により加算金及び延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(他の補助金の一時停止等)

第19条 町長は、補助対象者等が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額を相殺することができる。

第5章 雑則

(財産の管理等)

第20条 町長は、補助対象者が整備した農業用機械・施設(以下、「機械等」という。)について、交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して処分制限期間を定めるものとする。

2 補助対象者は、整備した機械等の管理状況を明確にするため財産管理台帳(様式第4号)を備え置くものとする。

3 補助対象者は、施設等の管理運営日誌又は利用簿等を適宜作成し、その効率的かつ適正な管理運営等を行うものとし、町長が求めた場合は、速やかに提示することとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第21条 補助対象者等は、当該交付金に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、補助対象者にあっては、当該交付金の完了の日の属する年度の翌年度から整備した機械等の処分制限期間まで、基金協会にあっては、要綱別記2のⅡの第1の3の(2)及びⅢの第1の2の(2)の追加的信用供与補助事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収または償却が終了した時点をいう。)するまで、保存しなければならない。ただし、当該期間が5年未満の場合は、当該交付金の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間、保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第22条 補助対象者は、整備した機械等について、処分制限期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、財産処分の承認申請書(様式第5号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。ただし、整備した機械等を担保に供し、推進事業に係る自己資金の全部又は一部を金融機関から融資を受ける場合であって、かつ、その内容が交付申請書に記載してある場合は、町長の補助金の交付の決定をもって財産処分の承認を受けたものとする。

(災害の報告)

第23条 補助対象者は、整備した機械等について、処分制限期間内に、天災その他の災害により被害を受けたときは、直ちに町長に災害報告書(様式第6号)を提出しなければならない。

(増築等の報告)

第24条 補助対象者は、整備した機械等について、移転若しくは更新又は生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を処分制限期間内に行うときは、あらかじめ町長に増築等届(様式第7号)を提出しなければならない。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日一部改正)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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美幌町強い農業・担い手づくり総合支援補助金(先進的農業経営確立支援タイプ・地域担い手支援…

令和2年4月1日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第4章 経済部/第1節 農林政策課/第1款 農政グループ
沿革情報
令和2年4月1日 制定
令和4年4月1日 一部改正