○美幌町新規就農者等支援事業補助金交付要綱
平成27年4月28日
制定
(通則)
第1条 美幌町新規就農者等支援事業補助金(以下「補助金」という。)は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金の目的)
第2条 補助金は、美幌町農林業振興条例(平成7年美幌町条例第8号)第3条第3号の規定に基づき、美幌町内において新たに農業経営を開始し、又は従業員として農業経営に従事しようとする者に対し、就農に必要な支援を行うことにより、本町の農業担い手の確保及び育成を図り、もって農業の振興と農村地域の活性化に寄与することを目的とする。
(補助金の対象者)
第3条 補助金は、次に掲げる者を対象として交付する。
(1) 新規就農者 北海道内で6か月以上の農業実習を終了し、町内に居住して新たに農業経営を開始した50歳未満の者(同一の生計を営む親族の農業経営を継承した者を除く。)であって、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 個人経営の場合
(ア) 農用地に係る所有権その他の権原を美幌町農業委員会の斡旋又は利用調整事業により取得していること。
(イ) 耕種経営にあっては2ヘクタール以上、酪農経営にあっては10ヘクタール以上の経営面積を確保していること。ただし、花き、野菜等の栽培を目的とする農用地の場合は、この限りではない。
(ウ) 酪農経営にあっては、成牛換算で25頭以上の家畜飼養頭数を確保していること。
(エ) おおむね360万円以上の年間農業所得の確保を5年以内に達成できる経営計画であること。
(オ) 5年以上継続して農業経営する意志を持っていること。
イ 法人経営の場合
(ア) 経営主を含め、構成員である農業従事者が3人以上であること。
(イ) 農用地に係る所有権その権原を美幌町農業委員会の斡旋又は利用調整事業により取得していること。
(ウ) 耕種経営にあっては10ヘクタール以上、酪農経営にあっては50ヘクタール以上の経営面積を確保していること。ただし、花き、野菜等の栽培を目的とする農用地の場合は、この限りでない。
(エ) 酪農経営にあっては成牛換算で100頭以上の家畜飼養頭数を確保していること。
(オ) おおむね360万円以上の年間農業所得の確保を5年以内に達成できる経営計画であること。
(カ) 5年以上継続して農業経営をする意志を持っていること。
(3) 新規農業従事者 義務教育を終了し、町内に居住して新たに農業経営に5年以上継続して従事する意志を持った50歳未満の者であって、親族の経営のもとで農業技術・知識を継承するため、常時農業に従事することとなった経営主の兄弟姉妹、子、孫、甥姪(それぞれの配偶者は除く。)をいう。
(補助金の対象経費等)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、金額及び交付の申請の時期又は期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、就農奨励補助金の交付を受けた新規就農従事者が、独立就農者に認定された場合は、既に交付を受けた額を差引くものとする。
補助対象者 | 補助対象経費 | 金額 | 時期又は期間 | |
新規就農者及び独立就農者で、個人経営又は当該個人が経営主となる法人 | 就農奨励補助 | 経営開始時に必要となる準備費用 | 200万円 | 就農時 |
農用地等賃借料補助 | 経営開始時から1年以内に農業経営基盤強化法による農用地の利用権設定、農用地保有合理化事業又は公社営農場リース事業により賃貸借した農用地等の借料。ただし、農用地保有合理化事業の賃借料のうち元金に充当される分は除く。 | 年間賃借料の2分の1 | 賃借年から5年以内 | |
経営安定補助 | 経営開始時から1年以内に取得した農用地等及び農業経営基盤強化法による農用地の利用権設定、農用地保有合理化事業及びに公社営農場リース事業により賃貸借した後に取得した農用地等の固定資産税相当額 | 固定資産税相当額 | 賦課年から5年間 | |
農用地等取得補助 | 経営開始時から1年以内に取得した農用地等の取得費及び農用地保有合理化事業並びに公社営農場リース事業により賃貸借した後に農用地等取得を農業関係制度資金の借入金で行う場合の取得費。ただし、家畜購入にあっては経営開始時から2年以内とする。 | 取得費の3分の1 補助限度額 個人 500万円 法人 750万円 | 取得時又は借入時 | |
農用地等取得資金償還金利子補給費補助 | 負担金利子の2分の1以内 借入限度額 個人 3,000万円 法人 4,500万円 | 償還年から5年間 | ||
新規農業従事者 | 就農奨励補助 | 就農に必要となる資機材購入費、資格取得、研修費用(資格取得の費用は、就農の1年前までの経費についても対象にすることができる。) | 資材・機材購入費用については経費の3分の2、その他は10分の10とし、100万円を上限とする。 | 就農から5年以内(5年目の属する年度末まで) |
(認定の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、町長に対し、新規就農者、独立就農者又は新規農業従事者(以下「新規就農者等」という。)であることの認定を申請し、その認定を受けなければならない。
2 前項の認定の申請は、次に掲げる書面を提出しなければならない。
(1) 新規就農者等認定申請書(様式第1号)
(2) 営農計画書(様式第2号)
(3) 履歴書
(4) 町内に居住していることを証明する書面(住民票等)
(5) 独立就農者にあっては、親族の農業経営を継承したものでないことを証明する書面(誓約書等)
(6) 5年以上継続して農業経営に従事することを誓約した書面
3 第1項の認定の申請は、経営開始又は農業従事後1年以内にしなければならない。ただし、正当な理由がある場合は、この限りでない。
5 前項の認定を受けた新規農業従事者は、認定を受けた日から2年以内の日の属する年度までに、町長が別に定める農業研修を受講しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第7条 町長は、補助金の交付決定を受けた新規就農者等が次のいずれかに該当するときは、規則第14条第1項の規定により、その全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金をその対象となった事業以外の用途に使用したとき。
(2) 第3条の対象者に該当しなくなったとき。
(3) 補助金の交付を受けた日から5年を経過する日までに農業経営に従事することをやめたとき。ただし、新規農業従事者が独立就農者として認定を受けた場合は除く。
(4) 虚偽その他不正な行為により第5条第4項の認定又は補助金の交付を受けたとき。
(5) 第5条第5項の規定その他補助金の交付に係る条件に違反したとき。
(1) 死亡したとき。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳(障害等級が1級又は2級と記載されたものに限る。)の交付を受けているとき。
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳(障害等級が1級と記載されたものに限る。)の交付を受けているとき。
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定により要介護認定(要介護状態区分が要介護5の場合に限る。)を受けているとき。
(5) その他町長が特に必要と認めたとき。
(補助金の返還期限の延長)
第9条 町長は、規則第15条第1項の規定により期限を定めて補助金の返還を命じた場合において、その相手方となる新規就農者等が災害等の特別な理由により経済的に困窮しているときは、当該期限を延長することがある。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月28日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前にされた交付決定を取り消すときは、改正前の規定を適用する。
附則(令和2年4月1日一部改正)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日一部改正)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日一部改正)
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。