○美幌町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成23年9月1日

制定

(通則)

第1条 美幌町環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)第9条第1項の規定により、予算の範囲内で交付するものとし、次に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(1) 環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。)

(2) 環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、実施要綱及び実施要領において使用する用語の例による。

(目的)

第3条 交付金は、法第3条第3項第3号に規定する自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進する事業を実施する美幌町の農業の組織する団体等に対し、その取組に要する経費の一部を補助することにより、農業分野の環境保全機能を一層発展させ、もつて地球温暖化の防止及び生物多様性の保全に寄与することを目的とする。

(交付金の対象者)

第4条 交付金の交付を受けることのできる者は、美幌町の農業者団体等であって、実施要領第1の1に定める対象農業者とする。

(交付金の対象事業及び交付金の額)

第5条 交付対象事業及び交付金の額は、別表に定めるとおりとする。

(交付金の申請に必要な書類)

第6条 規則第4条第1項第3項に定める町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 実施要領第1の9(2)の認定通知書の写し

(2) 取組事業及び取組面積を確認することができる書類

(実績報告等に必要な書類)

第7条 規則第11条第1項第3項に定める町長が必要と認める書類は、実施要領第1の9(4)の実施状況報告書の写しとする。

この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

(平成25年7月1日一部改正)

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年11月28日一部改正)

この要綱は、平成26年11月28日から施行する。

(平成27年8月28日一部改正)

この要綱は、平成27年8月28日から施行する。

(令和2年12月1日一部改正)

この要綱は、令和2年12月1日から施行する。

別表(第5条関係)

交付金の対象事業

交付金の額

(10アール当たり)

全国共通取組

5割低減の取組とカバークロップを組み合わせた取組

6,000円

5割低減の取組と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組

4,400円

有機農業の取組(炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合)

14,000円

有機農業の取組(そば等雑穀・飼料作物以外)

12,000円

(内そば等雑穀・飼料作物)

(3,000円)

5割低減の取組とリビングマルチを組み合わせた取組(対象作物:畑作物)

5,400円

5割低減の取組と草生栽培を組み合わせた取組(対象作物:果樹)

5,000円

北海道特認取組

5割低減の取組とフェロモントラップと耕種的防除を組み合わせた害虫防除技術(対象作物:水稲)

6,000円

5割低減の取組と冬期湛水管理を組み合わせた取組(対象作物:水稲)

8,000円

備考 交付金の対象事業を複数組合せて行った場合は、北海道が公表する「北海道における複数取組の設定について(別紙)」に基づき、本町が交付する10アール当たりの交付金の額は16,000円以内とする。

別紙

北海道における複数取組の設定について

環境保全型農業直接支払交付金実施要領の別記7の第3の1に基づき、道が平成27年4月21日付けで国に届出を行った複数取組の設定について、同要領別記7の第3の2に基づき、次のとおり公表する。

1 同一ほ場で主作物を複数回作付けする場合

対象活動

カバークロップの取組

堆肥の施用の取組

有機農業の取組

リビングマルチの取組

フェロモントラップの取組

草生栽培の取組

冬期湛水の取組

カバークロップの取組







堆肥の施用の取組






有機農業の取組





リビングマルチの取組




フェロモントラップの取組

×

×

×

×

×



草生栽培の取組

×

×

×

×

×

×


冬期湛水の取組

×

×

×

×

×

×

×

2 同一ほ場で主作物を1回作付けする場合

対象取組

カバークロップ

堆肥の施用

有機農業

リビングマルチ

フェロモントラップ

草生栽培

冬期湛水

リビングマルチ

×

×

×





フェロモントラップ

×

×




草生栽培

×

×

×

×

×



冬期湛水

×

×

×


(注1)対象活動等を記載し、複数取組を設定する組み合わせに「○」、設定しない組み合わせに「×」を記載。

(注2)カバークロップの取組は「5割低減の取組とカバークロップ(緑肥の作付け)を組み合わせた取組」、堆肥の施用の取組は「5割低減の取組と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組」、フェロモントラップの取組は「フェロモントラップと耕種的防除を組み合わせた害虫防除技術」を示す。

美幌町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成23年9月1日 制定

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第4章 経済部/第1節 農林政策課/第1款 農政グループ
沿革情報
平成23年9月1日 制定
平成25年7月1日 一部改正
平成26年11月28日 一部改正
平成27年8月28日 一部改正
令和2年12月1日 一部改正