○美幌町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
平成23年9月1日
制定
注 令和7年4月から改正経過を注記した。
(通則)
第1条 美幌町環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)第9条第1項の規定により、予算の範囲内で交付するものとし、次に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第3817号農林水産事務次官依命通知。)
(2) 環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)
(令和7年4月1日・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、実施要綱及び実施要領において使用する用語の例による。
(目的)
第3条 交付金は、法第3条第3項第3号に規定する自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進する事業を実施する美幌町の農業の組織する団体等に対し、その取組に要する経費の一部を補助することにより、農業分野の環境保全機能を一層発展させ、もつて地球温暖化の防止及び生物多様性の保全に寄与することを目的とする。
(交付金の対象者)
第4条 交付金の交付を受けることのできる者は、美幌町の農業者団体等であって、実施要領第1の1に定める対象農業者とする。
(交付金の対象事業及び交付金の額)
第5条 交付対象事業及び交付金の額は、別表に定めるとおりとする。
(1) 実施要領第8の2の認定通知書の写し
(2) 取組事業及び取組面積を確認することができる書類
(令和7年4月1日・一部改正)
(令和7年4月1日・一部改正)
附則
この要綱は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成25年7月1日一部改正)
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日一部改正)
この要綱は、平成26年11月28日から施行する。
附則(平成27年8月28日一部改正)
この要綱は、平成27年8月28日から施行する。
附則(令和2年12月1日一部改正)
この要綱は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日一部改正)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の美幌町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱に基づく事業については、なお従前の例による。ただし、この要綱による改正前の同要綱に基づく事業のうち、令和7年度に交付申請がなされるものの交付金の額については、改正後の同要綱の第5条の交付金の額を適用するものとする。
別表(第5条関係)
(令和7年4月1日・一部改正)
交付金の対象事業 | 交付金の額 (10アール当たり) | |
全国共通取組 | 5割低減の取組と緑肥の施用を組み合わせた取組 | 5,000円 |
5割低減の取組と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組 | 3,600円 | |
有機農業の取組(炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合) | 16,000円 | |
有機農業の取組(そば等雑穀・飼料作物以外) | 14,000円 | |
(内そば等雑穀・飼料作物) | (3,000円) | |
5割低減の取組と炭の投入を組み合わせた取組 | 5,000円 | |
5割低減の取組と総合防除を組み合わせた取組(そば等雑穀・飼料作物以外) | 4,000円 | |
(内そば等雑穀・飼料作物) | (2,000円) | |