○美幌町豆類運搬費用助成事業補助金交付要綱

平成30年4月1日

制定

(通則)

第1条 美幌町豆類運搬費用助成事業補助金は、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(趣旨)

第2条 この要綱は、美幌町農林業振興条例施行規則(平成7年美幌町規則第13号)第3条別表第1に定める「その他特に町長が必要と認めた事業」に基づき実施する、美幌町豆類運搬費用助成事業に係る補助金の交付等について、必要な事項を定めるものとする。

(事業主体)

第3条 この事業の実施主体は、美幌町農業協同組合(以下「農協」という。)とする。

(事業内容)

第4条 町長は、豆類乾燥調整貯蔵施設の再編合理化に伴う町外への移転により生産者に新たな負担が生じ、豆類の生産意欲が低下した場合の輪作体系への影響を抑えるため及び輪作体系が崩れることによる土壌病害の発生を防止するため、美幌町内の一時貯蔵所から大空町内の豆類乾燥調整貯蔵施設までの豆類運搬費用の一部を補助するものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、第4条に規定する豆類運搬費用の3分の1以内とし、予算の範囲内で補助する。

(補助金の交付申請)

第6条 農協は、補助金の交付申請について、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書兼概算払申請書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第7条 町長は、前条の交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきと認められたときは、規則第5条第1項に規定する補助金等交付決定通知書兼概算払決定通知書により農協に通知するものとする。

(内容の変更等)

第8条 補助金の交付決定を受けた農協(以下「交付決定者」という。)が、前条の交付決定内容の変更等を行う場合には、あらかじめ規則第6条第1項第1号に規定する補助事業等変更承認申請書兼概算払変更承認申請書に変更の内容が確認できる書類を添えて町長に提出し、補助事業等変更決定通知書兼概算払変更決定通知書により承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

(実績報告書)

第9条 交付決定者は、事業が完了したときは、速やかに規則第11条第1項に規定する補助事業等実績報告書兼請求書を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第10条 町長は、前条の規定による書類の提出を受けた場合において、当該補助事業の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、規則第12条に規定する補助金等交付額確定通知書により通知するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

美幌町豆類運搬費用助成事業補助金交付要綱

平成30年4月1日 制定

(平成30年4月1日施行)