○酪農ヘルパー利用組合事業実施要領

平成6年7月1日

制定

(目的)

第1条 この要領は、美幌町農林業振興条例施行規則(平成7年美幌町規則第13号。以下「規則」という。)別表第1に定める「畜産関係団体育成事業」に基づく酪農ヘルパー利用組合の実施、補助金の交付等について必要な事項を定めることを目的とする。

(事業主体)

第2条 この事業の実施主体は、美幌・女満別酪農ヘルパー利用組合(以下「組合」という。)とする。

(事業の内容)

第3条 酪農家の休日確保、後継者対策を含めて、魅力とゆとりある酪農経営を目指すために要する経費の一部を補助するものとする。

(補助金の額)

第4条 町が組合に対し助成する補助金の額は、当該事業に要する経費のうち人件費として、その2分の1以内とし、予算の範囲内において毎年町長がその額を定める。

(補助申請等)

第5条 補助申請等については規則に定めるところによるほか、町長が必要と認めた事項について提出するものとする。

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要領は、平成6年7月1日から実施する。

この要領は、平成7年4月1日から実施する。

この要領は、平成16年4月1日から実施する。

酪農ヘルパー利用組合事業実施要領

平成6年7月1日 制定

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第4章 経済部/第1節 農林政策課/第1款 農政グループ
沿革情報
平成6年7月1日 制定