○美幌町農林業振興条例施行規則

平成7年3月24日

美幌町規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町農林業振興条例(平成7年美幌町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(生産組織)

第2条 条例第2条第2号に規定する農業生産法人以外の生産組織とは、おおむね3戸以上の農林業者の組織で、次に掲げる事項について規約で定め、生産活動を行うために必要な要件を備えた組織とする。

(1) 名称

(2) 目的

(3) 構成員の加入及び脱退

(4) 役員の任免及び責任体制

(5) 予算、経理及び資産

(6) その他必要な事項

(補助金及び負担金)

第3条 条例第4条第2項の規定による補助金、負担金(以下「補助金等」という。)の対象事業及び対象経費は、別表第1のとおりとする。

2 前項に定める補助金の交付に関しては、別に定めるもののほか、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号)及びこの規則の定めるところによる。

第4条 削除

(着手〔完成〕届)

第5条 補助事業者は、補助事業(工事又は施設の導入を必要とする事業に係るものに限る。)に着手又は完成したときは、速やかに着手(完成)(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(補助事業が遅延したとき等の措置)

第6条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになったときは、速やかにその理由及び事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(補助事業の検査)

第7条 町長は、第5条の完成届(完成届を必要としない補助事業にあっては実績報告書)を受理したときは、職員に検査を行わせるものとする。ただし、実績報告書その他の書類により当該補助事業の成果を確認できると町長が認めた場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の検査の結果、補助金の内容に適合しないと認めるときは、当該補助事業者に対し是正の措置を命ずることができる。

(財産処分の制限)

第8条 補助事業者は、補助事業により取得した財産等を町長の承認を得ないで補助金の目的に反して使用し、又は譲渡してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び財産の耐用年数等を勘案し、その期間を経過したものについてはこの限りでない。

(利子補給)

第9条 条例第5条第2項の規定による利子補給の対象資金、利子補給対象者、利子補給率及び利子補給期間等については、別表第2のとおりとする。

(交付申請)

第10条 利子補給を受けようとするもの(委任を受けた農業協同組合を含む。)は、利子補給金交付申請書(様式第3号)に別に定める必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 2年次目以降の交付申請については、当該利子補給金の算定根拠が、事務執行上確実に確認できる場合に限り、前項の利子補給金交付申請書の提出を省略することができる。

(交付決定)

第11条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、利子補給を行うべきものと認めたときは、利子補給金の交付決定をしなければならない。この場合において、その交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、必要な条件を付することができる。

2 町長は、前項の規定により利子補給金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付したときは、その条件を当該利子補給金の交付申請をした者に利子補給金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(資金貸付条件)

第12条 条例第6条の規定による家畜導入資金貸付の対象は、乳用牛(18か月以上の雌牛)を導入しようとする酪農経営の改善向上に意欲のある農林業者及び生産組織とする。

(資金貸付の対象)

第13条 乳用牛の導入に必要な資金(以下「資金」という。)の貸付けの対象となる牛は、乳用牛の資質改良のための基礎雌牛で、血統登録証明書を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 母牛の体格審査得点が、おおむね80点以上のもの

(2) 母牛の能力指数が、おおむね210点以上のもの

(資金貸付の限度額)

第14条 資金の貸付限度額は、導入価格の80パーセントとし、1頭当たり40万円以内とし、貸し付けた資金には利子を付さない。

(資金貸付の申請)

第15条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、乳用牛導入資金貸付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(資金貸付の決定等)

第16条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸付けを決定したときは、乳用牛導入資金貸付決定通知書(様式第6号)により、貸付けをしないと決定したときは、乳用牛導入資金貸付不決定通知書(様式第7号)により申請者に通知する。

(償還の方法)

第17条 資金の償還方法は、貸付年度の翌年度から3年の均等償還とし、資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、毎年11月末日までにこれを納付しなければならない。

(繰上償還)

第18条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、貸付期間内であっても繰上償還させることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 離農又は町外に転出するとき。

(3) 飼養管理を怠ったとき。

(4) 虚偽等の不正があって不適当と認めたとき。

(5) その他町長が必要と認めたとき。

(資金借受者の義務)

第19条 借受者は、この資金により導入した乳用牛を、適正に管理するとともに、家畜共済に加入させなければならない。

2 借受者は、この資金により導入した乳用牛について、盗難、失踪、疾病及び死亡等の事故が発生したときは、別に定める報告書を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(延滞金の減免)

第20条 条例第13条第2項の規定による延滞金の減免を受けようとする者は、乳用牛導入資金延滞金減免申請書(様式第8号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(完了検査)

第21条 第16条の規定により貸付けの決定を受けた借受者は、乳用牛の導入を完了したときは、乳用牛導入完了報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、導入完了検査を受けなければならない。

(1) 血統登録証明書

(2) 登録牛血統能力証明書又はこれに代わるもの(2代祖)

(3) 売却証明書又は領収書

(4) 牛の検査等証明手帳(町外導入牛)

(5) 人工授精証明書(人工授精完了牛)

(貸付金の交付)

第22条 町長は、前条の規定による完了報告書の提出があったときは、所定の検査を行い、貸付金を交付することが適当であると認めたときは、貸付金を交付するものとする。

(借受書の提出)

第23条 借受者は、貸付金の交付を受けるときは、町内在住の者1名を連帯保証人として連署のうえ、乳用牛導入資金借受書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(事故発生の報告)

第24条 借受者は、第19条第2項の規定による事故が発生したときは、乳用牛事故発生報告書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(調査)

第25条 町長は、この資金により導入した乳用牛の飼養管理状況、その他必要な事項を随時調査し、又は報告を求めることができる。

(その他)

第26条 北海道農業開発公社事業に伴う肉牛貸付事業実施については、同公社事業実施規定に基づくものとする。

(補則)

第27条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 次の規則は廃止する。

(1) 美幌町農業農村補助規則(平成2年美幌町規則第20号)

(2) 美幌町農業改善資金利子補給規則(昭和49年美幌町規則第6号)

(3) 美幌町農業災害資金利子補給規則(平成3年美幌町規則第26号)

(4) 美幌町乳用牛導入資金貸付条例施行規則(昭和62年美幌町規則第8号)

(5) 美幌町肉用雌牛貸付条例施行規則(平成元年美幌町規則第4号)

(6) 北海道農家負債整理資金の融通に伴う利子補給費補助規則(昭和42年美幌町規則第11号)

3 廃止前の美幌町乳用牛導入資金貸付条例施行規則第5条の規定により貸し付けた資金及び美幌町肉用雌牛貸付条例施行規則第5条の規定により貸し付けた家畜については、なお従前の例による。

(平成10年5月1日美幌町規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成10年12月18日美幌町規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年6月16日から適用する。

(平成15年3月18日美幌町規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年3月25日美幌町規則第11号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に改正前の美幌町農林業振興条例施行規則に基づき行われた申請及びその他手続は、なお従前の例による。

(平成17年1月6日美幌町規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年9月1日から適用する。

(平成17年3月15日美幌町規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日美幌町規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年11月26日美幌町規則第33号)

この規則は、平成25年11月26日から施行する。

(令和4年4月1日美幌町規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助の対象となる経費の範囲

備考

事業名

補助の対象

1 農作物原種圃及び採種圃設置事業

農業団体が優良種子を生産し、普及及び配布するため、原種圃及び採種圃の設置に要する経費


2 地力増強奨励対策事業

地力を増進するため、有機質の圃場散布及び土壌診断等に要する経費


3 地域特産作物生産振興改善事業

地域特産作物の増反振興による産地育成及び生産技術の改善等に要する経費


4 農業労働力対策事業

農業団体が、農業労働力を安定確保し、労働条件の適正な調整を図るための経費


5 農業試験展示圃設置事業

畑作地帯の輪作体系化、土壌診断に基づく施肥改善、クリーン農業及び高収益作物普及など、所得向上の確立に要する経費


6 農業実態調査事業

実測に基づく各作物毎作付面積の検証、確認及び各作物の作況調査に要する経費


7 農作物獣害対策事業

野生鳥獣による農作物の食害等の被害を防衛するために要する経費


8 水田農業対策事業

水田農業における転作と稲作の合理的な組合せによる多様な営農を推進するために要する経費


9 農業機械化対策事業

農業機械の効率利用、技術の普及及び作業の安全対策等に要する経費


10 畜産関係団体育成事業

畜産経営の安定向上のため、能力検定事業、家畜共進会、情報交換、経営研修会等の実施に要する経費


11 家畜資質改良推進事業

黒毛和種の交配、増殖を円滑に推進するため、優良種雄牛の導入管理、受精卵移植技術の普及利用による家畜改良促進等に要する経費


12 公共牧場利用促進事業

公共牧場の効率的な利用を図るため、冬期舎飼施設を有効活用し、優良乳・肉用基礎牛の経営内確保事業並びに草地の適正施肥による良好な発育及び確保に要する経費


13 家畜伝染病自衛防疫組合事業

家畜の伝染病疾病の発生を予防するため組合員が組織的及び計画的に実施する自衛防疫に要する経費


14 森林整備及び育成事業

造林事業、枝払い事業等民有林の整備事業推進に要する経費


15 農地保有合理化促進特別事業

規模拡大等を志向する中核的担い手農業者を積極的に支援し、その定着及び発展を促進するための利子補給経費


16 国及び道の補助事業による農林業振興事業

国及び道が承認した補助対象経費


17 その他特に町長が必要と認めた事業

上記以外で農林業振興のため特に必要と認めた事業


別表第2(第9条関係)

資金の種類及び事業

条件・対象

貸付限度額

補給率

補給期間

備考

農業経営基盤強化資金

(農業経営基盤強化促進法の農業経営改善計画等の認定を受けた農業者)

1 農地等の取得

2 農地等の改良等

3 農業経営用施設、機械等の改良、取得

4 農産物の加工処理、流通販売施設、観光農業施設等の改良、造成、取得

5 借地権、施設等の利用権、特許権その他無形固定資産の取得等

6 家畜及び果樹等の導入、借地料、賃貸料の支払

7 負債の整理、その他農業経営の改善の前提としての経営の安定に必要な長期資金

個人

1億5000万円

(特認3億円)

法人

5億円

財投金利

2%未満の場合 株式会社日本政策金融公庫貸付金利から財投金利を差し引いた後の金利に対して、農山村振興基金が負担する利子助成分を差し引いた金利相当額

2%以上5%未満の場合

0.50%

5%以上6.5%未満の場合

0.33%

6.5%以上の場合

0.17%

ただし、21世紀農業フロンティア融資事業(利子助成事業)実施要領に係る貸し付けにあっては、貸付日から12年間年1%上乗せ補給するものとし、利子補給後の実質金利が0.6%を下回る場合には0.6%を下限利率として農業経営基盤強化資金の実質金利と下限利率との差について補給を行う。

25年以内


美幌町農業改善資金

美幌町農業協同組合が行う美幌町農業改善資金融資要領に基づく融資を受けた者

1 農業機械の導入

2 生産施設の新増設

3 家畜の導入

4 土地基盤整備

5 その他利子補給することが適当と認めたもの

1農家当たり300万円1生産組織当たり1,000万円

2.2%以内

5年以内

美幌町農業災害資金

天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号)及び北海道農業災害融資促進規則(昭和40年北海道規則第103号)の適用を受けるものを除く町長が指定した災害で被害を受けた農業者が、農業再生産のため農業協同組合から融資を受けた者

1 被害作付面積が作付総体面積(牧草地を除く)の20%を超える農家

2 被害作物の被害程度が30%を超える農家

2.4%以内

5年以内

営農施設等災害資金

北海道が施行する「営農施設豪雪災害対策実施要領」の適用を受けるものを除く町長が指定した災害で被害を受けた農業者等が、営農施設等の復旧のため農業協同組合から融資を受けた者

1 被害を受けた営農施設等の損害額が、被害時における価額の30%を超える農家等

1.0%以内

5年以内

畜産経営維持緊急支援資金

畜産経営維持緊急支援資金融通事業実施要綱に基づき美幌町農業協同組合が融資を行った資金の利子補給

0.18%以内

25年以内


大家畜特別支援資金

畜産特別資金融通事業実施要綱に基づき美幌町農業協同組合が融資を行った資金の利子補給

0.18%以内

25年以内


第1号様式 削除

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美幌町農林業振興条例施行規則

平成7年3月24日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 済/第3章 林/第2節
沿革情報
平成7年3月24日 規則第13号
平成10年5月1日 規則第11号
平成10年12月18日 規則第24号
平成15年3月18日 規則第13号
平成16年3月25日 規則第11号
平成17年1月6日 規則第1号
平成17年3月15日 規則第15号
平成22年3月31日 規則第16号
平成25年11月26日 規則第33号
令和4年4月1日 規則第6号