○美幌町酪農経営安定対策支援金給付事業実施要綱
令和4年11月30日
新規制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、美幌町酪農経営安定対策支援金(以下「支援金」という。)の給付事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 新型コロナウイルス感染症及び世界情勢の影響により配合飼料価格等が高騰し、酪農経営を圧迫している中、支援金を給付することにより町内の酪農経営の安定化を図ることを目的とする。
(給付対象者)
第3条 支援金の給付を受けることができる者(以下「給付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する個人又は法人とする。
(1) 町内に住所(法人にあっては、本店又は主たる事業所)を有していること。
(2) 乳用牛を飼養して、現に酪農業を営んでいること。
(3) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第12条の4第1項の規定による定期報告書(令和5年2月1日時点の状況。以下「定期報告書」という。)を提出していること。
(4) 支援金の給付申請時において、引き続き町内で酪農業を継続して営む意思を有していること。
(5) 令和4年分の所得税の確定申告(法人にあっては、直近事業年度の市町村民税の申告)を行っていること。
(6) 美幌町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年美幌町条例第35号)に定める暴力団に関係していないこと。
(支援金の額)
第4条 定期報告書に記載されている乳用牛の繁殖雌牛(満24か月齢以上)1頭につき7,200円とする。
2 支援金が予算の範囲を超える場合は、別途支援金を調整する。
(給付申請)
第5条 給付対象者は、美幌町酪農経営安定対策支援金給付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(給付決定)
第6条 町長は前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容の審査を行い、支援金の給付の可否を決定する。
(不正利得の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により支援金の給付を受けた者があるときは、既に給付を受けた支援金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 支援金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
附則
この要綱は、令和4年11月30日から施行する。
附則(令和5年9月15日一部改正)
この要綱は、令和5年9月15日から施行する。