○多面的機能支払事業補助金交付要綱
平成27年5月1日
制定
(通則)
第1条 多面的機能支払事業補助金(以下「補助金」という。)は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)第9条第1項の規定により、予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、法、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知)、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知)及び美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、前条に掲げる関係法令等において使用する用語の例による。
(補助金の目的)
第3条 補助金は、本町が認定した農業者団体等に対し、法第3条第3項第1号に規定する事業を実施するための経費の一部を補助することにより、地域資源の適切な保全管理を推進するとともに、担い手農家への農地集積を後押しし、もって農業の有する多面的機能の発揮を促進することを目的とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、法第7条第5項の規定により認定を受けた事業計画に位置付けられている対象農用地の面積に対し、別表の金額を乗じて得た額とする。
(内容の変更等)
第5条 補助金の交付の決定を受けた農業者団体等が、規則第6条第1項第1号に定める補助事業等変更承認申請書兼概算払変更承認申請書を提出する場合は、変更の内容が確認できる書類を添えて提出しなければならない。
(交付決定の取消しに係る通知)
第6条 町長は、規則第14条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、その相手方に通知するものとする。
附則
第1条 この要綱は、平成27年5月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月28日一部改正)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
交付金事業 | 交付金額 | |||
農地維持支払交付金 | 事業計画に位置付けられている対象農用地について、次の地目ごとの交付単価をそれぞれ該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額に相当する金額の合計額 | |||
地目 | 対象農用地の10アール当たりの交付単価 | |||
田 | 2,300円 | |||
畑 | 1,000円 | |||
草地 | 130円 | |||
資源向上支払交付金 (共同活動) | 事業計画に位置付けられている対象農用地について、次の地目ごとの交付単価をそれぞれ該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額に相当する金額の合計額 | |||
地目 | 対象農用地の10アール当たりの交付単価 | |||
田 | 1,920円 | |||
畑 | 480円 | |||
草地 | 120円 | |||
ただし、多面的機能の増進を図る活動に取り組めない場合は、表に掲げる交付単価の5/6の額とする。 また、平成26年度以前に町と締結した農地・水保全管理支払交付金の実施に関する協定書又は法に基づき町長から認定を受けた事業計画において対象となる資源として位置付けて共同活動又は資源向上活動(共同活動)を5年間以上実施した農用地については、表に掲げる交付単価に0.75を乗じて得た額を交付単価とする。 |