○美幌林業グループ活動費補助金交付要綱

平成27年7月1日

制定

(通則)

第1条 美幌林業グループ活動費補助金(以下「補助金」という。)は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金の目的)

第2条 補助金は、本町林業の中核的な担い手である美幌林業グループに対し、当該グループが自主的に行う研修活動の経費の一部を補助することにより、その技術及び技能の向上を図り、もって本町における林業の振興に寄与することを目的とする。

(補助金の対象経費)

第3条 補助金の対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、美幌林業グループが自主的に行う道内研修に要する旅費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、25,000円を上限とする。

(補助金の実績報告等に必要な書類)

第5条 規則第11条第1項第3号に定める町長が必要と認める書類は、研修のプログラム、行程表その他道内研修の実施を確認することができる書類とする。

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

美幌林業グループ活動費補助金交付要綱

平成27年7月1日 制定

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第4章 経済部/第1節 農林政策課/第2款 耕地林務グループ
沿革情報
平成27年7月1日 制定