○美幌町国営造成施設管理体制整備促進事業補助金交付要綱

平成26年11月1日

制定

(通則)

第1条 美幌町国営造成施設管理体制整備促進事業補助金は、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、国営造成施設管理体制整備促進事業実施要綱(昭和60年4月26日付け60構改D第302号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づき、国営造成施設又はこれと一体不可分な道営造成施設を管理する網走川土地改良区(以下「改良区」という。)に対し、多面的機能の発揮、管理の高度化を支援することを目的とする。

(補助の対象及び補助額)

第3条 補助の対象は、改良区が実施する事業のうち、国実施要綱及び国営造成施設管理体制整備促進事業実施要領(昭和60年4月26日付け60構改D第303号構造改善局長通知。以下「国実施要領」という。)の規定に基づいて国が認めた事業(以下「補助事業」という。)に係る経費とし、その額は、別表の補助額及びその限度額の範囲内において町長が定める額とする。

(補助金の交付の条件)

第4条 町長は、補助金の交付の決定に際し、次に掲げる条件を付することができる。

(1) 補助事業を中止し、又は廃止する場合(一部の中止又は廃止を含む。)には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(3) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならないこと。ただし、補助事業により取得し又は効用の増加した財産(以下「財産」という。)について第5号の処分制限期間を経過していない場合においては、財産管理台帳及び関係書類を期間満了時まで保存しなければならないこと。

(4) 財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、この補助事業の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならないこと。

(6) 町長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。

(内容の変更)

第5条 改良区が、規則第6条第1項第1号に規定する補助事業等変更承認申請書兼概算払変更承認申請書の提出を行う場合には、変更の内容が確認できる書類を添えて提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第6条 町長は、規則第14条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、改良区へ通知するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成26年11月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業区分

補助対象経費

補助額及びその限度額

国実施要綱第2の2の(1)に定める支援事業が対象とする多面的機能の発揮

国実施要領第1の4の規定に基づき国が認めた、国営造成施設等の多面的費用

国実施要綱に基づき、37.5パーセントの範囲内で算定された額

国実施要綱第2の2の(1)に定める支援事業が対象とする多面的機能の発揮を除いた事業

国実施要領第1の4の規定に基づき国が認めた、多面的費用を除いた費用

100パーセント。ただし、当該受益が他町村に及ぶ場合は受益の範囲内において町長が定める。

美幌町国営造成施設管理体制整備促進事業補助金交付要綱

平成26年11月1日 制定

(平成26年11月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第4章 経済部/第1節 農林政策課/第2款 耕地林務グループ
沿革情報
平成26年11月1日 制定