○美幌町森林環境整備事業実施要領

令和2年10月1日

制定

(通則)

第1条 美幌町森林環境整備事業(以下「本事業」という。)の実施については、美幌町森林環境整備事業補助金交付要綱(以下「要綱」という。)に定めるもののほか、この要領によるものとする。

(事業区分及び事業内容等)

第2条 要綱第4条に規定する補助対象事業の内容については、次のとおりとする。

(1) 保育間伐、間伐について

 森林経営計画において間伐として計画されているものに限る。

 実施に当たっては、過去5年以内に同一施行地において森林整備事業及び本事業による保育間伐又は間伐を実施していない場合に補助対象とする。

 気象害等の被害を受け不良木となったものの淘汰を実施する場合については、次により実施するものとする。

i 二次災害や病虫害の発生、景観の悪化等、公共性、公益性の観点から必要と認められる場合においては、伐採木等の林内からの除去も含め流出防止に努めるものとする。

また、同様の観点から、早期に実施する必要があると認められる場合においては、過去5年以内に保育間伐、間伐又は更新伐が実施された施行地であっても実施できるものとする。

ii 保育間伐においては12齢級まで実施することができる。

 搬出集積の範囲は、作業ポイントまでを含むものとする。

(2) 枝打ちについて 枝打ちの高さは地上から概ね8メートルを上限とする。

(3) 事業規模等について

 要綱第5条に規定する「1施行地」とは、原則として接続する区域とする。

 現に認定を受けている森林経営計画(以下「現計画」という。)において森林経営計画の継続性があることが確認できる場合は、現計画と旧森林経営計画の両計画に計画され、かつ、両計画の計画期間にまたがって行われた間伐の施行地については、当該施行地の面積及び搬出材積の全てを現計画に基づくものとして取り扱うことができるものとする。

(4) 要綱第6条に係るFSC森林認証取得森林への補助は、着手前までに認証を取得している森林を対象とする。

(補助金の交付関係事務に関する特記事項)

第3条 町長は、本事業及びこれに関係する補助金交付等の事務を適正かつ円滑に行うため、本事業の事業主体(事業主体になろうとする者を含む。以下同じ。)に対し、以下により、実行の確認に必要な書類等の整備を指導するものとする。

(1) 事業の予定及び実行の確認等に必要な書類等について

 事業写真

北海道の「造林事業に係る事業写真の取扱い」(平成15年4月16日森整第178号)の規定を準用するものとする。

 現地測量の実施

i 施行地内に1箇所当たり0.1ヘクタール以上の除地(気象病虫害等の被害により発生したものをいう。)がある場合は、除地の現地測量を実施するものとする。

ii 現地測量の実施及び実測図の方法は、北海道の「造林補助金交付申請書に添付する造林実測図の作成方法」(昭和48年7月18日造林第820号)の規定を準用するものとする。

 標準地の設置

i 事業着手以前に固定標準地を設定し、内容を調査のうえ、標準地野帳を作成し保管する。

ii 固定標準地は、原則、林相の異なるごとに1箇所当たり20メートル×20メートル以上の規模で設定するとともに、外周の四隅を標識テープ等により明示するものとする。

なお、同一の林相であっても、固定標準地は、制度の向上を図るため、3ヘクタール未満は1箇所以上、3ヘクタール以上10ヘクタール未満は2箇所以上、10ヘクタール以上は3箇所以上を設定すること。

(2) 補助金の交付申請等について

 交付申請の単位

本事業に係る補助金の交付申請は、個々の施行地を最低単位として行うことができる。ただし、一体的に実施すべき事業であって同一の事業主体が同時期に実施するものについては、これらを一括したものを単位として交付申請を行うものとする。

 複数の申請単位に係る一括申請

本事業に係る補助金交付の申請を行う事業主体は、複数の申請単位(に定める交付申請の単位をいう。以下同じ。)に係る交付申請を一括して行うことができる。

この場合、要綱第8条第1項から第3項までに定める書類等において、異なる申請単位に係る記載内容を明確に区別できるようにするものとする。

 複数の申請単位に係る補助金の一括受領

補助金交付申請者は、により一括して交付申請を行った複数の申請単位に係る補助金を、一括して受領することができる。

(3) 補助金交付申請書の作成及び提出について 本事業に係る補助金交付申請書及び添付書類の取り扱いについて、要綱第8条によるほか、以下に即して作成するなど、補助金申請事務の円滑化を図るものとする。

 補助金交付申請書に添付する書類等について

補助金交付申請者は、補助金交付申請書に以下の書類を添付して補助金の交付申請を行うものとする。

i 事業実績内訳書に記載する森林所有者名及び地番は、原則として、林地台帳、森林経営計画、不動産登記簿等に記載されているものとする。

ii 社会保険等の加入状況調査表は、施行地ごとに事業に従事した現場労働者について、社会保険等の加入状況を記載するものとする。ただし、直営施工等であって、年度当初に一括して社会保険等の加入状況を確認できる場合等にあっては添付を省略することができる。

 補助金交付申請者は、以下の書類を整備するものとする。なお、これらの書類は、補助金交付申請書への添付は要しないが、補助金交付申請者はこれらの書類を保管し、竣工検査時に検査員へ提示するものとする。

i 測量野帳

ii 要綱第8条第2項各号の証明書等の証拠書類

(4) 補助金の査定について 本事業に係る補助金の査定の取扱いは、北海道が定める「造林事業補助金査定基準」に準用するものとする。

(5) その他 本事業により実施された森林施業の履歴の情報等について、北海道と町は、それぞれの林務担当部局内で情報共有を図るとともに、両者の密接な連携及び協力の下、森林簿等に適切に反映するものとする。

この要領は、令和2年10月1日から施行する。

美幌町森林環境整備事業実施要領

令和2年10月1日 制定

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第4章 経済部/第1節 農林政策課/第2款 耕地林務グループ
沿革情報
令和2年10月1日 制定