○美幌町森林環境整備事業補助金交付要綱

令和2年10月1日

制定

(通則)

第1条 美幌町森林環境整備事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、美幌町補助金等交付規則(平成15年12月29日規則第39号。以下「規則」という)に定めるもののほか、この要綱によるものとする。

(補助金の目的)

第2条 補助金は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第27条の規定に基づき美幌町に譲与される森林環境税を活用し、森林施業の低コスト化を図りつつ森林整備を計画的に推進することにより、森林の有する多面的機能の維持・増進に資することを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次条各号に掲げる事業を行う者で、森林法(昭和26年法律第249号)第11条に定める森林経営計画(以下「森林経営計画」という。)の認定を受けた者(北海道及び市町村を除く。)とする。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 枝打ち 6齢級以下の林分において行う林木の枝葉の除去及び12齢級以下の林分において間伐と一体的に行う林木の枝葉の除去

(2) 保育間伐 適正な密度管理を目的として7齢級以下(天然林にあっては12齢級以下)の林分、又は伐採しようとする不良木の胸高直径の平均が18センチメートル未満の林分において行う不用木の除去、不良木の淘汰

(3) 間伐 適正な密度管理を目的として森林法第10条の5に基づく美幌町森林整備計画に定められた標準伐期齢に2を乗じた林齢以下(ただし、地域の標準的な森林施業における本数密度をおおむね5割上回る森林又は立木の収量比数がおおむね100分の95以上の森林についてはこの限りではない。)の林分で行う不用木(侵入竹を含む。)の除去、不良木の淘汰及び搬出集積

(事業規模)

第5条 事業規模は、施行地の面積が0.1ヘクタール以上とする。

(補助金交付額)

第6条 町長は、予算の範囲内において、本事業の実施に要する経費の一部を事業主体に補助するものとし、補助金の交付額については、北海道が定める造林事業標準単価に事業量を乗じて求めた標準経費に、次に掲げる補助率を乗じて算定するものとする。

(1) FSC森林認証取得森林 84%

(2) FSC森林認証を取得していない森林 68%

2 FSC森林認証取得森林であり、森林環境保全整備事業実施要綱(平成14年3月29日付け13林整整第882号農林水産事務次官依命通知。以下「森林整備事業」という。)第2の1に基づき第4条に掲げる事業を実施した場合、前項の規定にかかわらず要した経費の16%を補助するものとする。

3 積雪期(1月から4月まで及び12月とする。)において、本事業により第4条各号の事業を行うため除雪を実施した場合は、10メートルごとに国土交通省土木標準積算工事用道路除雪単価に町単独工事諸経費及び消費税を加えた額を補助する。

(事業計画等)

第7条 各事業主体は、翌年度に実施する年間計画(以下「年間計画」という。)を町長が定める期日までに作成し、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により提出された年間計画について、町内の森林の状況、地域住民の森林に対する要請、事業実施体制等を勘案し審査の上、補助金の配付予定額を決定し、これを事業主体に通知する。

3 各事業主体は、前項の規定により町長から補助金配付予定額の通知があった場合には、当該年度の実施計画(以下「実施計画」という。)を町長に提出するものとする。

4 年度途中において実施計画を変更する場合は、変更後の実施計画を町長に提出するものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 第6条第1項及び第3項の補助金交付の申請をしようとする事業主体(以下「補助金交付申請者」という。)は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書兼概算払申請書に次に掲げる書類を添付して、町長が定める期日まで(天災地変又は気象条件等により、やむを得ず申請の期日を過ぎるおそれがあり、当初に定められた申請期日前に事業主体からの遅延理由の届出があって、町長が認めた場合を除く。)に町長に提出するものとする。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 事業実績内訳書(様式第2号)

(3) 実測図又は施業図(縮尺5千分の1の森林計画図等に施行地の測点及び側線が挿入された図面)

(4) 統括位置図(施行地と申請番号が示された位置図であり、管内図などの縮尺5万分の1程度の地形図又はこれに準ずるもの)

(5) 造林事業竣工調書(北海道の「造林事業竣工調書(造林地現況調査票)の記載方法」(昭和54年5月26日造林第344号)により作成されたものをいう。)

(6) 納税対応状況申出書(様式第3号)

(7) 事業写真

(8) 前各号に掲げるもののほか、別に指示する申請の内容等により申請書に添付が必要な書類

2 前項の申請書類には、次の各号に掲げる森林施業の場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 森林所有者である個人が自らの労力により施行せず、業者等に委託して森林施業を行った場合 社会保険等の加入実態状況調査表(様式第4号)

(2) 第4条第2号に規定する保育間伐において、7齢級(天然林にあっては12齢級)を超え不良木の胸高直径の平均が18センチメートル未満の林分で実施した場合 平均胸高直径調査表(様式第5号)

(3) 第4条第3号に規定する間伐を実施した場合 間伐材等搬出材積集計表(様式第6号)

(4) 第4条各号の事業を実施するため除雪を実施した場合 除雪位置図(施業図等に除雪実施延長及び申請番号を示した図)

3 第6条第2項の交付申請において、規則第4条第1項第3号に定める町長が必要と認める書類とは、次に掲げるものとする。

(1) 森林整備事業の道交付指令書の写し

(2) 事業内訳書(様式第7号)

4 前3項の交付申請は、規則第4条第3項の規定により、事業完了後に行うものとする。この場合において、事業完了後とは次のとおりとする。

(1) 第6条第1項及び第3項の補助申請 現地作業の完了後

(2) 第6条第2項の補助申請 森林整備事業の道交付指令後

(竣工検査及び標準経費の決定)

第9条 町長は、交付申請があったときは、美幌町森林環境整備事業竣工検査要領に基づき竣工検査を行い、第6条第1項に定める標準経費を決定するものとする。ただし、第6条第2項の事業による交付申請を除く。

(補助金の交付決定通知等)

第10条 補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条に規定する通知を受けた後、規則第5条の規定による補助金等交付決定通知書兼概算払決定通知書に美幌町森林環境整備事業補助金等交付内訳書(様式第8号)を添付し当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に当該補助事業の施行地を森林以外の用途に転用(補助事業の施行地を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)する行為又は補助事業施行地上の立木竹の全面伐採除去を行う行為、その他補助目的を達成することが困難となる行為をしようとするとき。

(2) 森林経営計画の認定の取消しを受けたとき。

(3) 補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に当該補助事業の施行地をFSC森林認証から脱退する行為又は除名の通知を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

(関係書類の整備及び保存)

第12条 補助事業者は、当該補助事業に係る経費の収入及び支出を明らかにした書類、証明書等の証拠書類及び帳簿を整備し、当該事業が完了した日の属する年度の翌年度の初日から5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

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美幌町森林環境整備事業補助金交付要綱

令和2年10月1日 制定

(令和2年10月1日施行)