○美幌町森林環境整備事業竣工検査要領
令和2年10月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要領により実施される検査は、美幌町補助金等交付規則(平成15年12月29日美幌町規則第39号)第11条に定める当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等を兼ね、補助金等の交付申請書の提出があったものについて実施する。ただし、現地が完了しているもので、事業主体から書面等により現地確認の要請があり、町長が申請書受理以前の確認が必要であると認めた場合は、現地検査を実施して差し支えないものとする。
(検査員)
第2条 検査は検査員が行うものとする。
2 検査員は、町長が指定し、厳正かつ公平に検査を行わなければならない。
3 検査員は、検査計画を立て当該申請者に検査日程等を通知する。
4 検査は、申請者に対して複数の検査員により実施することを基本とする。
(立会)
第3条 検査員は、検査を実施する場合には、申請者又はそれらの代理人(以下「申請者等」という。)を立会させて行うものとする。
2 申請者等は、立会にあたり書類検査に必要な関係書類の整備及び現地検査における説明及び計測等、検査に協力しなければならない。
(検査の区分及び現地検査の省略等)
第4条 検査は、書類検査及び現地検査とし、申請のあった要綱第4条に定める事業内容ごとの施行地1ヵ所ごとに、原則として行うものとする。
2 書類検査は全施行地について実施し、現地検査にあっては前項の規定にかかわらず、次の施行地については、現地検査を省略することができるものとする。
(1) 申請面積が3ヘクタール未満の施行地のうち、無作為に抽出する10パーセント以上に相当する数の施行地を除く施行地
(2) 災害又は当該検査中に天候状況が悪化するなど、現地検査に支障を生ずると検査員が判断し、かつ、当該検査日以降の検査期間に振り替えて現地検査を実施することが困難であるなど、やむを得ず当該施行地の現地検査の実施が不可能と判断した施行地
3 やむを得ず現地検査を実施することが出来なかった場合は、その理由等を検査報告書の「所見・特記事項」欄に記載するものとする。
4 検査員において、現地検査の省略が適当でないと判断される場合には、現地検査箇所数を追加して行うことができるものとする。
5 町長の判断により、疑義が認められる補助金交付申請を行った事業主体に対しては、一定期間、現地検査の省略を適用しないものとする。
(検査の認定)
第5条 検査の結果、現地検査において当該施行地が要綱に定める規定に適合しない場合、又は、書類検査において不備と認められる場合は竣工と認めず、不合格又は一部不合格である旨を申請者等に通知するものとする。
2 前項の不合格又は一部不合格である施行地又は書類で、当該年度内のうち、町長が定める期間内に手直しを行ったものについては、再検査を行うものとする。
(検査調書)
第6条 検査員は、検査の結果に基づき、美幌町森林環境整備事業竣工検査調書(別記様式)を作成するものとする。この場合、検査員は検査の実施にあたり、必要と認められる事項を「所見・特記事項」欄に記載し、これに押印するものとする。
2 検査調書は、補助金等交付申請書の関係書類として編纂し、当該事業が完了した日の属する年度の翌年度の初日から5年間保管するものとする。
(書類検査)
第7条 書類検査にあたっては、要綱第8条の規定により提出された申請書及び申請書に添付すべき書類(以下「申請書類等」という。)の内容が、要綱及びその他の取扱いで定められた内容であるかを確認することを旨として行うものとする。
2 申請書類等の記載内容とその裏付けとなる次の事項を確認するものとする。
(1) 事業主体としての要件は、森林経営計画に係る書類
(2) 事業主体が事業主体以外の者に委託若しくは請け負わせて作業を実施した場合、委託又は請負契約書の写し
(3) 面積の検査は、申請面積と照査して確認する。なお、照査の方法は、北海道の「造林補助金交付申請書に添付する造林地実測図の照査方法」(昭和48年7月18日造林第817号)によるものとする。
(4) 添付書類
ア 実測図は、北海道の「造林補助金交付申請に添付する造林地実測図の照査方法」によるものとする。
イ 造林事業竣工調書(以下「竣工調書」という。)は、北海道の「造林事業竣工調書(造林地現況調査票)の記載方法」(昭和54年5月26日造林第344号)の記載方法により、現地検査と併せて確認をするものとする。
ウ 総括位置図は、申請された施行地が表示されているか確認をするものとする。
エ 社会保険料等の加入実態状況調査表は、当該施行地の現場労働者における社会保険の加入実態及び作業状況を証明するための書類により確認をするものとする。
オ 事業写真は、事業着手前、事業完了後に撮影した写真について確認をするものとする。
(5) 森林経営計画
森林経営計画に基づいて実施した事業は、次の事項について、計画書等により確認するものとする。
ア 森林経営計画の作成状況
i 各施行地の事業内容が当該計画に登載されていること。
ii 事業の着手・完了年月日が当該計画期間内であること。また、計画が追加又は変更されている施行地の場合は、事業の着手年月日が変更後の施業を開始しようとする日以降であること。
iii 事業期間が2つの森林経営計画の計画期間にまたがる施行地がある場合は、両計画の計画期間に連続性が認められ、かつ、事業内容が両計画に登載されていること。
イ 森林経営計画の運用状況は、当該計画の認定請求年月日と認定年月日の関連性や認定基準の適用状況など、認定事務が適正に行われていること。
(6) その他
事業の実行で使用した資材については、領収書、購買伝票等により、また、間伐等における搬出材積については、検地野帳、出荷先の入荷伝票、出荷伝票などにより数量が把握できる書類により確認をするものとする。
(現地検査)
第8条 現地検査は、竣工調書の記載内容を照合するほか、美幌町森林環境整備事業実施要領及びその他の取扱いで定められた規格及び基準と合致するかを照合するものとする。
2 現地検査を実施した施行地は、竣工調書の摘要欄に現地検査を実施したことが分かるよう記載するものとする。
3 検査員は、現地検査の結果、竣工調書の記載内容に不備又は誤りが見られ、訂正等を行う場合は、朱書きにより訂正するものとする。
4 検査員は、現地検査時における検査状況の写真を原則として、GPSデータが記録されるよう撮影し、保管するものとする。
5 事業内容別の現地検査項目については、次のとおりとする。
(1) 枝打ち 検査は、施行地の状況、枝打ち本数、枝打ち高について行うものとし、その方法等は次のとおり
ア 枝打ち本数、枝打ち高については、事業主体等が設置した標準地内の実施本数及び枝打ち高について確認をするものとする。
イ 事業主体等が設置した標準地が適当でないと判断される場合は、新たに標準地を設定して検査を行うものとする。
(2) 保育間伐 検査は、施行地の状況等について行うものとし、その方法等は次のとおりとする。
ア 施行地の選木・伐採方法・作業内容について区分と照合するものとする。
なお、枝払・玉切の実施率は伐採木に対する率を事業着手前に設定した標準地内で検査するほか、必要に応じて検査時に新たに標準地を設定して検査を行うとともに、直径10センチメートル以上の伐採木に対する玉切の実施状況を確認するものとする。
イ 不用木が残存していないか確認するものとする。
ウ 事業主体等が設置した標準地内の実施状況(残存本数、伐採木若しくは伐根)について確認をするものとする。
エ 事業主体等が設置した標準地が適当でないと判断される場合は、新たに標準地を設定して検査を行うものとする。
オ 伐採しようとする不良木の胸高直径の平均が18センチメートル未満の林分で実施された施行地は、平均胸高直径調査表に基づき、当該林分の伐採木からの推計及び調査野帳等により確認するものとする。
カ 気象害等の被害を受けて不良木となったものを林内から除去している場合は、伐採木の林内からの除去状況について確認するものとする。
(3) 間伐 検査は、施行地の状況等について行うものとし、その方法等は次のとおりとする。なお、植栽木以外の新たに侵入してきた有用更新木等も含めた施業を実施している施行地がある場合には、当該施行地の今後の森林整備方針を申請者等に確認するものとする。
ア 施行地の選木・伐採方法(列状区分)・作業内容について区分と照合するものとする。なお、枝払・玉切の実施率は伐採木に対する率を事業着手前に設定した標準地内で検査する他、必要に応じて検査時に新たに標準地を設定して検査を行うとともに、直径10センチメートル以上の伐採木に対する玉切の実施状況を確認するものとする。
イ 不良木、不用木が残存していないか確認するものとする。
ウ 事業主体等が設置した標準地内の実施状況(残存本数、伐採木又は伐根)について確認をするものとする。
エ 事業主体等が設置した標準地が適当でないと判断される場合は、新たに標準地を設定して検査を行うものとする。
オ 伐採木の搬出材積の確認は、土場等に残っている搬出材、はい積写真、現地野帳との照合をするほか、施行地内の伐根、林地残材、伐採率等の状況から搬出材積を推定し、申請搬出材積と照合し確認するものとする。
(4) 要綱第6条第2項の規定による除雪 検査は、除雪延長が施行地までの最も効率的な経路であり、施行地までとなっているか確認するものとする。
ア 延長は実距離とし、道路幅中心線を測定する。
イ 距離測定はメートル縄等を使用し、起点から終点まで実測する。
附則
この要領は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日一部改正)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。