○美幌町森林認証材活用促進事業補助金交付要綱

平成27年3月20日

制定

(通則)

第1条 美幌町森林認証材活用促進事業補助金(以下「補助金」という。)は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 製材 建築用製材として使用される木材

(2) ダンネージ材 主に梱包材として使用される木材

(3) パルプ材 パルプ原料として使用される木材

(4) 森林認証 適切かつ持続可能な管理が施されている森林であることを、独立した第三者機関が、国際基準に基づいて認証したもの

(5) 認証木材 森林認証を受けた森林から産出された木材

(補助金の目的)

第3条 補助金は、認証木材の購入費用の一部を補助することにより、認証木材の普及及び森林認証区域の拡大を推進し、過剰伐採の防止及び森林がもつ多面的な機能を維持するとともに、自然環境に配慮した質の高い森林の保全を図ることを目的とする。

(補助金の対象者)

第4条 補助金の対象者は、美幌町森林組合(以下「森林組合」という。)とする。

(補助金の対象経費)

第5条 補助金の対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、森林組合が認証木材の購入者に対して実施した購入補助の経費とする。

2 補助対象経費の限度額は、認証木材の種類ごとに次に掲げる金額とする。

(1) 製材 1立方メートル当たり1,000円

(2) ダンネージ材 1立方メートル当たり600円

(3) パルプ材 1立方メートル当たり400円

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とする。

(補助金の交付の申請に係る手続)

第7条 補助金の交付の申請は、規則第4条第3項の規定により、事業完了後に行うものとする。この場合において、事業完了後とは、森林所有者と契約を締結した後とする。

2 規則第4条第1項第3号に定める町長が必要と認める書類は、契約書の写しとする。

この要綱は、平成27年3月20日から施行する。

美幌町森林認証材活用促進事業補助金交付要綱

平成27年3月20日 制定

(平成27年3月20日施行)