○美幌町民有林振興対策事業補助金交付要綱

平成16年4月1日

制定

(通則)

第1条 美幌町民有林振興対策事業補助金の交付基準等については、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、森林所有者が持続可能な森林経営のために必要不可欠である森林経営計画の作成及びそれに伴う現地・意向調査を実施している森林組合(以下「補助事業者」という。)に対して、事業運営上必要な経費を助成することにより、民有林の一層の振興を図ることを目的とする。

(補助金の対象経費及び補助率)

第3条 補助金の対象経費については、別表に掲げるもの以外を対象とする。なお、補助率については、対象経費の1/2以内とし、予算の定める範囲内での補助とする。

2 前項の規定により算出した額に千円未満の端数がある場合は、切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書兼概算払申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 収支予算書(第3号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の交付申請書兼概算払申請書を受理したときは、書類等を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金交付決定通知書兼概算払決定通知書(第4号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 補助金は、原則として額の確定後において交付するものとする。ただし、町長が当該補助事業等の遂行上必要と認めるときは、概算払いをすることができる。

2 概算払いの額は、80%を上限とする。ただし、町長が必要と認めるときは、交付額をもって概算払いとすることができる。

(補助金の実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに補助事業等実績報告書兼請求書(第7号様式)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(第8号様式)

(2) 収支決算書(第9号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第8条 町長は、前条の補助事業等実績報告書兼請求書を受理したときは、書類等を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助金等交付額確定通知書(第10号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

この要綱は、平成16年4月1日より適用する

(平成29年3月13日一部改正)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象外経費

(1) 食糧費

(2) 懇親会費

(3) 会食を伴う会議

(4) 慶弔費

(5) 表彰費

(6) 減価償却費

(7) 基金

(8) 積立金

(9) 他会計への繰出金

(10) 借入金の償還金

(11) 上位団体加盟負担金

(12) 上位団体総会及び大会出席旅費

(13) 他団体負担金

(14) 予備費

(15) 雑費

(16) その他

美幌町民有林振興対策事業補助金交付要綱

平成16年4月1日 制定

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第4章 経済部/第1節 農林政策課/第2款 耕地林務グループ
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成29年3月13日 一部改正