○美幌町猟政事業補助金交付要綱
平成26年6月1日
全部改正
(通則)
第1条 美幌町猟政事業補助金の交付については、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、本町内において有害鳥獣駆除を実施している狩猟団体に対して、事業運営上必要な経費の一部を補助することにより、農林業の被害を未然に防止するとともに、一層の被害防止を推進することを目的とする。
(補助金の対象外経費及び補助率)
第3条 補助金の対象外経費は、別表に掲げるものとし、補助率は、対象経費の3分の1以内とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切上げとする。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書兼概算払申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 規則第4条第1項第1号及び第2号に規定する事業計画書及び収支予算書
(2) その他町長が必要と認める書類
(内容の変更)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が前条の交付決定内容の変更等を行う場合は、あらかじめ規則第6条第1項第1号に規定する補助事業等変更承認申請書兼概算払変更承認申請書に変更の内容が確認できる書類を添えて町長に提出し、補助事業等変更決定通知書兼概算払変更決定通知書により承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。
(補助金の交付)
第7条 補助金は、原則として額の確定後において交付するものとする。ただし、町長が補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の遂行上必要と認めるときは、概算払をすることができる。
2 概算払の額は、第5条の規定により決定した交付額の80パーセントを上限とする。ただし、町長が必要と認めるときは、当該交付額の全額をもって概算払の額とすることができる。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに規則第11条第1項に規定する補助事業等実績報告書兼請求書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 規則第11条第1項第1号及び第2号に規定する事業報告書及び収支決算書
(2) その他町長が必要と認める書類
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象外経費 |
(1) 食料費 |
(2) 懇親会費 |
(3) 慶弔費 |
(4) 表彰費 |
(5) 基金 |
(6) 積立金 |
(7) 他会計への繰出金 |
(8) 借入金の償還金 |
(9) 上位団体加盟負担金(負担金の納付に伴う対価が得られる場合は、その対価相当額は除く。) |
(10) 他団体負担金(事業共催、協賛による相当の負担額については除く。) |
(11) 予備費 |
(12) 雑費 |
(13) その他 |