○美幌町産材活用促進事業補助金交付要綱
平成27年4月1日
全部改正
(通則)
第1条 美幌町産材活用促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 建物 自己の所有する美幌町内の建物であって、建築基準法(昭和25年法律第201号)に定められた構造を有するもの
(2) 町産認証材 美幌町内で産出されたFSC認証木材であって、CoC認証を取得した工場で加工されたもの
(3) 工務店等 美幌町内に事務所を置き、住宅の設計、施工を行う事業者であって、CoC認証を取得したもの
(4) 町税等 町税、使用料、手数料その他町の収入となるもの
(補助金の目的)
第3条 補助金は、町産認証材を使用して建物を新築又は増改築する者に対し、その経費の一部を補助することにより、町産認証材の積極的な活用を促し、美幌町農林業振興条例(平成7年美幌町条例第8号)第3条の規定に基づく森林資源の育成及び林業の持続的な発展を図るとともに、地域経済の活性化に寄与することを目的とする。
(補助金の対象者)
第4条 補助金は、次に掲げるいずれにも該当する者を対象とする。
(1) 本町に住所を有する者又は有しようとする者(法人にあっては、本町に事務所、事業所又は寮等を有する者又は有しようとする者)
(2) 工務店等により建物を新築又は増改築する者(業として建物を売買する者を除く。)
(3) 町税等を滞納していない者
(4) 美幌町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年美幌町条例第35号)第7条第1項に定める暴力団員等でない者
(補助金の対象要件)
第5条 補助金は、新築にあっては、建築床面積1平方メートル当たり0.1立方メートル以上かつ総量で10立方メートル以上の町産認証材を使用する建物を対象とし、増改築にあっては、1立方メートル以上の町産認証材を使用する建物を対象とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、町産認証材の使用総量(立方メートルを単位とし、少数点第2位以下を切り捨てる。)に、町産認証材の種類ごとに次に掲げる金額とする。
(1) 集成材 1立方メートル当たり4万円
(2) コアドライ材 1立方メートル当たり12万円
(補助金の交付の申請に必要な書類)
第7条 規則第4条第1項第3号に定める町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 申請をしようとする者に係る住民票(法人にあっては登記事項証明書)
(2) 建築基準法第6条第1項の規定による確認済証の写し又は建築基準法第15条第1項の規定による建築工事届の写し
(3) 町産認証材使用箇所を明らかにした平面図及び立面図
(4) 町産認証材使用予定内訳書
(5) 町産認証材の発注及びFSC森林認証取得番号が確認できる書類
(6) 誓約書兼同意書(様式第1号)
(補助金の実績報告等に必要な書類)
第8条 規則第11条第1項第3号に定める町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 完成写真
(2) 建築工事に係る請求書の写し
(3) 町産認証材を使用している箇所が確認できる写真
(4) 町産認証材使用内訳書
(5) 町産認証材の納入及びFSC森林認証取得番号が確認できる書類
(6) 申請後に住所の変更が生じた場合は、補助事業者等に係る住民票(法人にあっては登記事項証明書)
(7) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月2日一部改正)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月13日一部改正)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日一部改正)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日一部改正)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。