○美幌町農業経営高度化促進事業補助金交付要綱
平成27年6月15日
制定
(通則)
第1条 美幌町農業経営高度化促進事業に係る補助金(以下「補助金」という。)は、予算の範囲内で交付するものとし、次に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 農業競争力強化基盤整備事業実施要綱(平成25年2月26日付け24農振第2091号農林水産事務次官依命通知。)
(2) 農業競争力強化基盤整備事業実施要領(平成25年2月26日付け24農振第2092号農林水産省農村振興局長通知・24生畜第2231号農林水産省生産局長通知。)
(3) 農山漁村地域整備交付金実施要綱(平成22年4月1日付け21農振第2453号農林水産事務次官依命通知。)
(4) 農山漁村地域整備交付金実施要領(平成22年4月1日付け21生畜第2045号農林水産省生産局長通知・21農振第2454号農林水産省農村振興局長通知・21林整計第336号林野長官通知・21水港第2724号水産長官通知。)
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、前条各号に掲げる定めにおいて使用する用語の例による。
(補助金の目的)
第3条 補助金は、第1条各号に掲げる定めに基づき、農業経営高度化促進事業を実施する中心経営体に対し、農用地の集積・集約化に向けた促進を支援することを目的とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることのできる者は、農業基盤整備事業により通年施行を実施し休耕等(収益作物の収穫を行わない)を行った中心経営体とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、中心経営体が耕作している農地について農業基盤整備事業により実施する通年施行により休耕した面積に対し、別表に定める額とする。
(交付決定の取消し)
第7条 町長は、規則第14条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、中心経営体へ通知するものとする。
附則
この要綱は、平成27年6月15日から施行する。
附則(令和2年5月20日一部改正)
この要綱は、令和2年5月20日から施行する。
別表(第5条関係)
対象地区 | 補助金の額 (10アール当たり) |
美幌豊栄地区 | 72,000円 |
稲都福梅地区 | 72,000円 |
豊高第2地区 | 72,000円 |
田中第2地区 | 72,000円 |
中央美和地区 | 72,000円 |