○美幌町豊かな森づくり推進事業補助金交付要綱
令和3年4月1日
制定
(通則)
第1条 美幌町豊かな森づくり推進事業(以下「本事業」)という。)は、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)及び豊かな森づくり推進事業実施要領(令和3年4月1日森整備第1253号。以下「道要領」という。)」に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(目的)
第2条 本事業は、伐採後の着実な植林や伐採跡地等への植林に支援することにより、森林資源の充実を図り、もって森林の有する多面的機能の発揮と山村地域の振興に資することを目的とする。
(定義)
第3条 本事業の対象は、道要領第2に規定する次の事業とする。
(1) 循環利用タイプ 小面積伐採跡地等の植林を目的として森林経営計画等に基づき行う事業
(2) 集約化促進タイプ 売買等により取得した伐採跡地等の植林を目的として森林経営計画等に基づき行う事業
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、大企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に該当しないもの)を除く森林所有者とする。
(事業実施期間)
第5条 本事業の実施期間は、令和12年度末までとする。
(補助対象経費及び補助率)
第6条 補助対象経費は、造林公共事業における植栽に要する経費であり、補助率は、補助対象経費の100分の26とする。
(事務等の委任)
第7条 補助対象者は、補助金交付申請及び補助金の受領を森林組合長に委任することができる。この場合において、補助対象者は委任状を町長に提出しなければならない。ただし、対象事業の実施を森林組合長に委託している場合は、当該委託契約書の写しをもって委任状とみなすことができる。
(補助金の交付の申請に必要な書類)
第8条 規則第4条第1項第3号に定める町長が必要と認める書類は、道要領第7に規定する次に掲げる書類とする。
(1) 水林第14号様式(補助金等交付申請額算出調書)
(2) 水林第18号様式(経費の配分調書)
(3) 水林第20号様式(事業予算書)
(4) 水林第69号様式(事業計画(実績)書)
(5) 別に指示する様式
(補助金の実績報告書等に必要な書類)
第10条 規則第11条第1項第1号に定める町長が必要と認める書類は、道要領第10に規定する次に掲げる書類とする。
(1) 水林第18号様式(経費の配分調書)
(2) 水林第29号様式(補助金等精算書)
(3) 水林第31号様式(事業精算書)
(4) 水林第69号様式(事業計画(実績)書)
(5) 別に指示する様式
(補助事業の検査)
第11条 町長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、当該職員をもって当該補助事業につき検査させ、検査調書を作成させるものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、次に掲げる事由により、交付決定の全部又は一部を取消した場合は、補助金の決定を受けた者へ美幌町豊かな森づくり推進事業補助金交付決定取消通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(1) 自らの責めに帰すべき事情により補助事業を中止又は廃止したとき
(2) 偽りその他不正な行為により補助金を受けたと認められるとき
(3) 町長の指示に従わないとき
(4) その他規則に違反したとき
(財産処分の制限)
第14条 補助事業の施行地を当該補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に森林以外の用途に転用する場合又は当該補助事業の施行地の立木を全面伐採除去(以下「転用等」という。補助事業の施行地を売り渡し、若しくは譲渡をし、又は賃貸借、地上権等の設定をさせた後、当該補助事業の施行地が森林以外の用途へ転用等される場合を含む。)する場合は、あらかじめ町長にその旨届け出るとともに、当該転用等に係る森林につき交付を受けた補助金相当額を返還しなければならない。ただし、公用、公共用及び天災地変その他やむを得ない事由による場合は、速やかに町長に報告するものとし、補助金相当額の減免について町長と協議することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(要領の廃止)
2 美幌町森林整備推進事業補助要領(平成13年4月20日)は、廃止する。