○美幌町林業機械購入補助金交付要綱
令和4年4月1日
制定
(通則)
第1条 美幌町林業機械購入補助金(以下「補助金」という。)の交付については、美幌町補助金等交付規則(平成15年規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の目的)
第2条 補助金は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第27条の規定に基づき町に譲与される森林環境譲与税を活用し、林業事業体及び林業従事者を対象に小型機械購入補助金を交付することにより、町内の安定的な森林整備に資することを目的とする。
(1) 林業事業体 町内で造林業を営む事業所をいう。
(2) 林業従事者 町内に住所を有し、山林用苗木の植栽、林木の保育及び保護並びに林木からの素材生産に従事する者をいう。
(3) 小型機械 新品のチェーンソー又は刈払機をいう。
(補助金の種類等)
第4条 補助金の種類、交付対象者及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付決定通知等)
第6条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付を決定し、補助金等交付決定通知書兼概算払決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業完了後事業実施年度内までに、実績報告書に納品書、領収書及び写真(本体、製造番号)を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の行為によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 本要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずるものとする。
(稼働状況報告)
第10条 補助事業者は、補助金の交付を受けた年度の翌会計年度から小型機械の耐用年数が経過するまでの期間、毎年4月30日までに導入機械の稼働状況報告書(様式第3号)に次の書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 年度ごとの導入機械の稼働状況が分かる資料(場所、内容、作業量、写真等)
(2) その他町長が必要と認める書類
(管理注意義務)
第11条 補助事業者は、補助事業により取得した財産については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、その効率的な運用を図らなければならない。
(財産処分の制限)
第12条 補助金により取得した財産については、町長の承認を受けないで、交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、当該財産の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する期間等を勘案して町長が定める期間をいう。)を経過した場合については、この限りではない。
(処分財産の納付)
第13条 前条の定めにより、町長の承認を得て財産処分したことにより収入があったときは、当該収入の全部又は一部を町に納付させることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日一部改正)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)