○美幌町ちょっと暮らし体験事業実施要綱

平成26年5月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、「美幌町ちょっと暮らし体験事業」(以下「体験事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(体験事業の実施)

第2条 町は、町への移住を促進するため、移住を希望する者がその移住に先立ち町の生活を一定の期間にわたり体験することができる体験事業を実施する。

(体験施設)

第3条 体験事業に使用する施設は、美幌みどりの村条例(平成21年美幌町条例第51号)に規定する農業実習施設(以下「グリーンビレッジ美幌」という。)とする。

(体験事業の参加手続等)

第4条 体験事業の参加を希望する者は、参加する者の氏名等を記載した体験事業参加申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項の申込みは、参加する体験事業の開始日の6か月前からすることができる。

3 町長は、第1項の申込みがあったときは、体験施設の使用の制限等に係る各規定、体験施設の予約の状況等を考慮して参加の諾否を決定し、当該申込みをした者に対し、体験事業参加通知書(様式第2号)をもって通知する。

4 前項の場合において、参加を承諾するときの体験事業の期間は、6日以上60日以内とする。

(アンケート調査の協力依頼)

第5条 町長は、体験事業に参加した者に対し、参加した体験事業、体験施設等についてアンケート調査の協力を依頼することができる。

この要綱は、平成26年5月1日から施行する。

(平成27年3月16日一部改正)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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美幌町ちょっと暮らし体験事業実施要綱

平成26年5月1日 制定

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第4章 経済部/第2節 商工観光課/第1款 商工観光グループ
沿革情報
平成26年5月1日 制定
平成27年3月16日 一部改正