○美幌町事業承継支援小規模事業者持続化補助金交付要綱
令和3年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、事業承継を目指す小規模事業者が国の小規模事業者持続化補助金(以下「国補助金」という。)を活用して販路開拓等に取り組む場合の自己負担の一部に対して予算の範囲内で補助し、負担を軽減することにより、その事業承継を支援することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 国補助金の交付(決定)を受けている事業者のうち、事業承継加点の付与を希望した事業者であること。
(2) 美幌町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年美幌町条例第35号)に定める暴力団と関係していないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、補助対象者が美幌商工会議所と一体となって経営計画を策定し、国補助金を受けてその計画に沿って取り組む販路開拓等の事業とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象経費は、販路開拓等の補助対象事業を実施するために必要な経費のうち、国補助金の補助対象経費とする。
2 町補助金の額は前項の補助対象経費から国補助金を控除した額の3分の2以内とし、その限度額を50万円とする。
3 前項の規定で算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第5条 町補助金の交付を受けようとする場合は、美幌町事業承継支援小規模事業者持続化補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に申請するものとする。
(1) 国補助金に係る補助金額確定通知の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の決定及び給付)
第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容の審査を行い、町補助金の可否を決定する。
(補助金の返還)
第7条 補助事業者は、次の各号のいずれかによる国補助金の返還又は補助金相当額の納付を行ったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 消費税等仕入控除税額の確定に伴う国補助金の返還
(2) 交付決定取り消し等に伴う国補助金の返還
(3) 取得財産等の処分に伴う収入の納付
(4) 収益納付に伴う国補助金相当額の納付
2 町長は、前項の規定による報告があったときは、交付した町補助金の全部又は一部を返還させなければならない。
(不正利得の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により町補助金の交付を受けた者があるときは、既に交付を受けた町補助金の返還を求めるものとする。
(その他)
第9条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日一部改正)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。