○美幌町労働及び商工振興対策補助金交付要綱

平成16年4月1日

制定

(通則)

第1条 美幌町労働及び商工振興対策補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、次に掲げる事業を行う団体等に対し、当該事業の実施に要する費用の一部を補助することにより、労働及び商工の振興を図ることを目的とする。

(1) 労働者の地位向上、資格・技能取得等の事業

(2) 商工業の振興及び物産流通推進事業

(3) 消費生活の安定のための啓蒙啓発事業

(補助の対象経費及び補助金の額)

第3条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

2 規則第17条に規定する制限を受ける備品等の財産を補助対象経費とする場合は、事前に協議するものとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書兼概算払申請書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 規則第4条第1項第1号及び第2号に規定する事業計画書及び収支予算書

(2) 国等の補助金積算書類等

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、前条の交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、規則第5条第1項に規定する補助金等交付決定通知書兼概算払決定通知書により申請者に通知するものとする。

(内容の変更等)

第6条 交付決定者が、第5条の交付決定内容の変更等を行う場合は、あらかじめ規則第6条第1項第1号に規定する補助事業等変更承認申請書兼概算払変更承認申請書に変更の内容が確認できる書類を添えて町長に提出し、補助事業等変更決定通知書兼概算払変更決定通知書により承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

(実績報告等)

第7条 交付決定者は、事業が完了したときは、速やかに規則第11条第1項に規定する補助事業等実績報告書兼請求書に、規則第11条第1項第1号及び第2号に規定する事業報告書及び収支決算書を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第8条 町長は、前条の規定による書類の提出を受けた場合において、当該補助事業の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、規則第12条に規定する補助金等交付額確定通知書により通知するものとする。

(補則)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(美幌町商店街活性化事業補助金要領等の廃止)

2 美幌町商店街活性化事業補助金要領(平成12年4月制定)及び物産展参加協力等報償要綱(平成10年4月制定)は、廃止する。

(平成17年4月1日一部改正)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日一部改正)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日一部改正)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日一部改正)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日一部改正)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日一部改正)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日一部改正)

この要綱は、平成26年11月28日から施行し、改正後の美幌町労働及び商工振興対策補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日一部改正)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日一部改正)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業及び経費

補助額

1 記念事業に要する経費

賃金、報償費、旅費、会議費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、広告料、手数料、使用料、賃借料

2分の1以内

2 イベントに要する経費

報償費、旅費、会議費、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、燃料費、景品費、通信運搬費、広告料、手数料、保険料、原材料費、使用料、賃借料、備品購入費

2分の1以内

3 商工業施設整備に要する経費

共同施設・設備の更新・改修等に伴う費用(総事業費が100万円以下の事業に限る。)

2分の1以内

4 消費拡大に要する経費

町民還元に伴う費用

10分の10以内

ただし、900万円を限度額とする。

5 職業訓練協会運営に要する経費

指導員に対する人件費(手当・共済費を含む。)、賃金、報償費、旅費、会議費、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、燃料費、修繕費、通信運搬費、広告料、手数料、保険料、使用料、賃借料、備品購入費(美幌職業訓練センター運営に関する経費を除く。)

2分の1以内


6 中小企業相談所運営に要する経費

人件費(手当・保険料・退職年金積立金等を含む。)

国、道、他団体等からの人件費に該当する補助額を控除した額の10分の10以内

ただし、1,300万円を限度額とする。

7 消費者協会運営に要する経費

報償費、旅費、会議費、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、燃料費、修繕費、通信運搬費、広告料、手数料、保険料、使用料、賃借料、備品購入費

2分の1以内

美幌町労働及び商工振興対策補助金交付要綱

平成16年4月1日 制定

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第4章 経済部/第2節 商工観光課/第1款 商工観光グループ
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成17年4月1日 一部改正
平成18年3月20日 一部改正
平成19年4月1日 一部改正
平成22年4月1日 一部改正
平成24年4月1日 一部改正
平成25年4月1日 一部改正
平成26年11月28日 一部改正
平成30年4月1日 一部改正
令和6年4月1日 一部改正