○美幌町新型コロナウイルス対策プレミアム商品券発行事業補助金交付要綱
令和2年4月27日
制定
(通則)
第1条 美幌町新型コロナウイルス対策プレミアム商品券発行事業補助金(以下「補助金」という。)は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号)に定めがあるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) プレミアム商品券 美幌町内の本事業参加加盟店において使用することができる金券をいう。
(2) 新型コロナウイルス感染症 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。
(補助金の目的)
第3条 補助金は、プレミアム商品券の発行事業に要する費用の一部を補助することにより、当該商品券の使用を契機として、新型コロナウイルス感染症の流行により低迷した町内の消費喚起を図ることを目的とする。
(補助金の対象事業)
第4条 補助金は、美幌商工会議所が実施するプレミアム商品券を発行する事業を対象として交付する。
(補助金の対象経費及び補助率)
第5条 補助金の対象経費は、次のとおりとし補助率は10分の10以内とする。
(1) プレミアム商品券のプレミアム相当額
(2) プレミアム商品券の印刷に要する経費
(3) プレミアム商品券取扱店舗の募集及び広告に要する経費
(4) プレミアム商品券の販売促進に要する経費
(5) 前各号に掲げられるもののほか、町長が必要と認める経費
附則
この要綱は、令和2年4月27日から施行する。