○美幌町新型コロナウイルス緊急対策利子等補給事業補助金交付要綱
令和2年4月1日
制定
(通則)
第1条 美幌町新型コロナウイルス緊急対策利子等補給事業補助金(以下「補助金」という。)は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助の目的)
第2条 補助金は、令和2年発生の新型コロナウイルス感染症の流行に伴い経営に影響を受けたことにより生じた町内事業者の新たな運転資金の借入に対し、町が償還利子等の一部を負担することにより、事業所の維持・継続及び更なる発展を促すことを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金は、次のいずれにも該当するものを対象として交付する。
(1) 町内に独立して会計を行う事業所を有し、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模事業者であること。
(2) 美幌町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年美幌町条例第35号)第7条第1項に定める暴力団員等でないこと。
(3) 町税を滞納していないこと。
(補助金の対象となる借入)
第4条 補助金の対象となる借入は、別表第1に掲げる指定金融機関からの借入であって、次のいずれにも該当するものをいう。
(1) 令和2年発生の新型コロナウイルス感染症の流行に伴い経営に影響を受けたことにより生じた新たな運転資金の借入
(2) 借入申込時点において、直近1か月間の売上高が前年同月比5%以上減少し、今後2か月を含む3か月間の売上高見込みの平均が前年同期比5%以上減少する見込みにより認められた借入。ただし、創業後1年1か月未満の事業者にあっては、相当する書類の提出により認められた借入とする。
(3) 手形貸付又は証書貸付。ただし、手形貸付については、新型コロナウイルス感染症の流行により経営に影響を受けた事業者向けの信用保証制度を利用したものに限る。
(4) 借換えではない借入
(5) 令和2年2月18日から令和3年3月31日までに融資実行された借入
(補助対象経費、補助金の額及び補助期間)
第5条 補助対象経費は、前条の要件を満たし、各年において1月10日までに指定金融機関又は美幌商工会議所を通じて町に報告された貸付の利子及び信用保証料とする。ただし、この要綱に基づく補助金以外に、当該借入に係る利子又は信用保証料について、国、道、町等から補助金等の交付を受けているものは、補助の対象としない。
2 補助金の額及び補助期間は、別表第2に掲げるとおりとする。
3 事業を休止又は廃止した場合は、休止又は廃止した日の前日までを補助期間とし、当該日までに支払った利子及び信用保証料を補助金の額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書兼概算払申請書を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 補助金は、申請者が実際に支払った額を償還完了後に交付する。ただし、1年を超える貸付の利子及び信用保証料の補助金については、下記のとおりとする。
(1) 利子は、年次毎及び償還完了時に交付する。
(2) 信用保証料は、貸付期間で除した月割額に当該年に対応する月数を乗じた額を年次毎及び償還完了時に交付する。ただし、年次毎の補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、償還完了時に当該端数を交付する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行し、同年2月18日から適用する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和2年12月28日一部改正)
この要綱は、令和2年12月28日から施行する。
別表第1(第4条関係)
指定金融機関 | 北洋銀行美幌支店 網走信用金庫美幌支店・稲美支店 北見信用金庫美幌支店 日本政策金融公庫北見支店 |
別表第2(第5条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 | 補助期間 | |
利子 | 補助対象経費の10分の10以内 | 1事業者につき累計限度額20万円 | 資金貸付を受けた日から5年の期間内で、補助金の額が累計20万円に達するまで |
信用保証料 | 補助対象経費の10分の10以内 |