○美幌町観光イベント事業補助金交付要綱

平成16年4月1日

制定

(通則)

第1条 美幌町観光イベント事業補助金の交付については、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。)に定めがあるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、美幌町民が主となり組織する実行委員会等の団体(以下「対象団体」という。)が開催する観光イベントに要する経費の一部を補助することにより、観光客の誘致及び交流人口の増加に努め、町民に憩いの時を提供するとともに、地域の活性化と観光振興の推進を図ることを目的とする。

(補助の対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、地域の活性化に繋がるイベントで、観光客の誘客促進に寄与するものと認めるものとする。

(補助の対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、別表に掲げるものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、1,000円未満の端数については切り捨てるものとする。

(事業の認定申請)

第6条 新規に補助金の交付を受けようとする対象団体(以下「申請者」という。)は、イベントを開催する年度の前年度の11月末日までに美幌町観光イベント事業認定申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(事業の認定の可否)

第7条 町長は、前条による申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、3月末日までに美幌町観光イベント事業認定(不認定)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日一部改正)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年1月5日一部改正)

この要綱は、平成27年1月5日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

経費区分

内容

補助額

会場設営費

謝礼費、賃金、舞台等設置回収費、委託料、消耗品費、借上料、燃料費、看板作成費、修繕料、光熱水費、手数料、賃借料

10分の10以内

ただし、消耗品費については、3分の2以内とする。

会場運営経費

謝礼費、賃金、燃料費、消耗品費、保険料、借上料、賄い料、委託料

3分の2以内

イベント経費

消耗品費、賞品・景品費、材料費、賃借料、借上料、謝礼費、賃金、賞金、委託料、利子補給費

3分の2以内

広告宣伝経費

印刷製本費、広告費、手数料

3分の2以内

事務経費

消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、手数料、賃金、雑役務費

3分の2以内

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美幌町観光イベント事業補助金交付要綱

平成16年4月1日 制定

(平成27年1月5日施行)

体系情報
第15類 綱/第4章 経済部/第2節 商工観光課/第1款 商工観光グループ
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成23年4月1日 一部改正
平成27年1月5日 一部改正