○美幌町新型コロナウイルス対策ビジネスマッチング支援金交付要綱
令和4年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響に伴う需要低迷のなか、既存取引先からの受注減に対応する中小企業者等の新たな受注獲得の取組みを支援することにより、雇用の確保及び事業の継続を図るため、予算の範囲内において美幌町新型コロナウイルス対策ビジネスマッチング支援金(以下「支援金」という。)を交付することとし、その交付について必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 支援金の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する事業者とする。
(1) 町内に事業所を置き、事業を行う者であること。
(2) 町税等を滞納していないこと。
(3) 美幌町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年美幌町条例第35号)に定める暴力団に関係していないこと。
(支援対象事業)
第3条 支援対象事業は、販売促進等のために自社の製品又は技術を広く紹介することを目的として開催される商談会、展示会等(販売を伴うものは除く。以下「ビジネスマッチング」という。)への参加事業とする。
2 前項の規定にかかわらず、ビジネスマッチングの主催若しくは共催又は後援する者が、当該ビジネスマッチングに参加する事業は支援対象事業としない。
(支援対象経費)
第4条 支援金の交付対象経費は、次の基準により算出した額とし、消費税及び地方消費税を除いた額とする。
(1) 旅費 美幌町職員等の旅費に関する条例(昭和28年美幌町条例第7号)第6条に規定する旅費のうち、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とし、同条例に規定する額を上限とした実費額。
(2) ビジネスマッチングの参加料
(3) 展示品送料
(4) その他必要と認められる経費
(支援金の額)
第5条 支援金の額は、前条に規定する支援対象経費に3分の2を乗じて得た額以内とし、1事業者につき15万円を限度とする。ただし、国、北海道その他団体等から補助金、交付金等を受ける場合は、それに相当する額を除く。
(交付の申請)
第6条 支援金の交付の申請をしようとする者は、美幌町新型コロナウイルス対策ビジネスマッチング支援金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 申請に係る同意書(様式第3号)
(3) ビジネスマッチングの概要が分かるもの
(交付の決定)
第7条 町長は、支援金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を審査し、支援金を交付すべきものと認めたときは、速やかに支援金を決定し、美幌町新型コロナウイルス対策ビジネスマッチング支援金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、支援金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて支援金の交付を決定することができる。
(支援金の交付の条件)
第8条 町長は、支援金の交付の決定をする場合において、適正な交付を行うため、次に掲げる条件を付することができる。
(2) 前号に定めるもののほか、支援金の交付の目的を達成するために必要と認められること。
(事業の遂行)
第9条 交付決定事業者は、支援金の交付の決定の内容及びこれに付された条件に従い、善良な管理者の注意をもって事業を行わなければならず、支援金を他の用途に使用してはならない。
(実績報告等)
第10条 交付決定事業者は、支援対象事業が完了したときは、速やかに美幌町新型コロナウイルス対策ビジネスマッチング支援事業実績報告書(様式第7号、以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第8号)
(2) 支援対象経費の領収書等の写し
(3) ビジネスマッチングの実施状況が分かるもの
(決定の取消し)
第12条 町長は、交付決定事業者が支援金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したと認めるときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、支援金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(支援金の返還)
第13条 町長は、支援金の交付の決定を取り消した場合において、事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
附則
この要綱は令和4年4月1日から施行する。