○美幌町物価高騰対策プレミアム商品券発行事業補助金交付要綱

令和4年7月19日

制定

(通則)

第1条 美幌町物価高騰対策プレミアム商品券発行事業補助金(以下「補助金」という。)は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号)に定めがあるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(令和7年11月28日・一部改正)

(補助金の目的)

第2条 補助金は、プレミアム商品券の発行事業に要する費用の一部を補助することにより、当該商品券の使用を契機として、世界的な原材料価格の高騰、人件費や物流費の上昇などによる物価の高騰により低迷した町内の消費喚起を図ることを目的とする。

(令和7年11月28日・一部改正)

(補助金の対象事業)

第3条 補助金は、美幌商工会議所が実施するプレミアム商品券を発行する事業を対象として交付する。

(補助金の対象経費及び補助率)

第4条 補助金の対象経費は、次のとおりとし補助率は10分の10以内とする。

(1) プレミアム商品券のプレミアム相当額

(2) プレミアム商品券の印刷に要する経費

(3) プレミアム商品券取扱店舗の募集及び広告に要する経費

(4) プレミアム商品券の販売促進に要する経費

(5) 前各号に掲げられるもののほか、町長が必要と認める経費

この要綱は、令和4年7月19日から施行する。

(令和7年11月28日一部改正)

この制定は、令和7年11月28日から施行する。

美幌町物価高騰対策プレミアム商品券発行事業補助金交付要綱

令和4年7月19日 制定

(令和7年11月28日施行)

体系情報
第15類 綱/第4章 経済部/第2節 商工観光課/第1款 商工観光グループ
沿革情報
令和4年7月19日 制定
令和7年11月28日 一部改正