○美幌町ディスポーザ排水処理システム取扱要綱
平成25年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、美幌町公共下水道条例施行規則(昭和56年美幌町規則第13号。以下「規則」という。)第11条第3項の規定に基づき、美幌町の公共下水道の適正な維持管理を確保するため、ディスポーザ排水処理システム等(以下「システム」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ディスポーザ排水処理システム 生ゴミを粉砕し、これを排水処理槽等で処理し、その排水を公共下水道へ排除する機器の総体であって、建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)の施行日前において、改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定により建設大臣の認定(以下「建設大臣認定」という。)を受けたもの又は社団法人日本下水道協会が作成した「ディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」(以下「基準(案)」という。)に基づく評価機関による適合評価を受けたものをいう。
(2) 販売業者 システムについて建設大臣認定を受けた者又は基準(案)に適合する評価を受けた者をいう。
(3) 使用者 次に掲げるものであって最終的にシステムの維持管理に責任を負うものをいう。
ア 独立建築物の所有者又は賃借人
イ 賃借の集合建築物の所有者又は賃借人
ウ 分譲の集合建築物の所有者又は所有者の代表者
(4) 維持管理業者 システムの建設大臣認定書(以下「認定書」という。)又は基準(案)に基づく適合評価書(以下「適合評価書」という。)に記載されている維持管理業者をいう。
(関係書類の添付)
第3条 システムの新設又は変更をしようとするもの(以下「申請者」という。)は、次の当該システムに関する書類を添付して、町長(以下「管理者」という。)に提出し、確認を受けなければならない。
(1) ディスポーザ排水処理システム新設・変更届出書(様式第1号)
(2) 建設大臣認定書の写し又は基準案適合評価書写し
(3) システムの仕様書
(4) 誓約書(様式第2号)
(5) 維持管理計画書(様式第3号)
(6) システムの維持管理に関する契約書の写し又は申請時までに契約を締結できない場合は維持管理に関する契約等確約書(様式第4号)
(7) 使用者承継確約書(様式第5号)
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(維持管理等)
第4条 管理者は、前条に規定する確認を行う場合には、申請者に対し、次に掲げる事項の遵守を求める。
(1) 当該システムについて、適切な維持管理を行うこと。
(2) 当該システムの維持管理について、維持管理業者と維持監理業務委託契約を締結すること。
(3) 当該システムの維持監理業務委託契約に基づき、維持管理業者が実施する保守点検に関する資料を3年間保存すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者の維持管理に関する指導に協力すること。
(資料の提出)
第5条 管理者は、当該システムの維持管理が適切に行われていることを確認するため、必要があると認める場合には、使用者に対し維持管理に関する資料の提出を求めることができる。
(立入調査等)
第6条 管理者は、当該システムの新設等及び維持管理について必要であると認める場合には立入調査を行うことを求めることができる。
(使用者の地位の継承)
第7条 当該システムを有する建築物の譲渡等があったときは、当該譲渡等を受けたものが、システムの適切な維持管理を行う。
(メーカー及び販売業者に対する指導)
第8条 管理者は、メーカー及び販売業者に対し、必要があると認める場合には次の事項を指導する。
(1) システムの販売に当たり、申請者に対し、当該システムの維持管理について維持管理業者との維持監理業務委託契約が必要であることを説明し、その理解を得ること。
(2) 申請者に対し、管理者の行う維持管理に関する指導に協力することが必要であることを説明し、その理解を得ること。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日一部改正)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。