○美幌町公共下水道条例施行規則
昭和56年8月10日
美幌町規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町公共下水道条例(昭和56年美幌町条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(使用月の始期及び終期)
第3条 条例第2条第2号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 水道水及び水道水以外の水(計測装置を設置してあるもの)を使用する場合は、美幌町水道給水条例(平成10年3月23日美幌町条例第9号)の規定により、その算定の基礎となった期間の始めを始期とし、終りを終期とする。
(2) 水道水以外の水(計測装置を設置してあるものを除く。)を使用する場合は、毎月の初日を始期とし、末日を終期とする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第4条 条例第3条第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第5条 重要な排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水渠(きょ)の断面積を定める数値)
第7条 条例第4条第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠(きょ)の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第8条 条例第5条第2号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の設置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第9条 条例第7条第5号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の設置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(排水設備の設置箇所及び工事の実施方法)
第10条 条例第9条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、法令の規定によるほか、町長が別に定める施行基準によらなければならない。
(排水設備等の計画の確認申請)
第11条 条例第11条の規定により、計画の確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認申請書を提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) 平面図
(3) 縦断面図
(4) 立体図
(5) 構造詳細図
(6) その他必要な書類
3 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)の施行日前において、改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定により建設大臣の認定(以下「建設大臣認定」という。)を受けたもの又は社団法人日本下水道協会が作成した「ディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」(以下「基準(案)」という。)に基づく評価機関による適合評価を受けたものを下水道へ接続させる場合には、美幌町ディスポーザ排水処理システム取扱要綱第3条に規定する関係書類を添付しなければならない。
(排水設備等の工事の完成届及び検査)
第13条 条例第12条第1項の規定により、排水設備等の新設等の工事完了届出をしようとする者は、工事完成届を町長に提出し、当該工事施工業者立会いの上、その工事の検査を受けなければならない。
2 排水設備の設置義務者が変更したときは、排水設備等設置義務者変更届により、新旧排水設備等設置義務者が連署して町長に届け出なければならない。
3 条例第12条第2項に規定する排水設備等の新設等を行った者に交付する検査済証は、排水設備等検査証による。
(排水設備等の軽微な工事)
第14条 条例第13条の規定による排水設備等の新設等で軽微な工事とは、既に排水設備として確認し、検査を受けた施設を変更することなく、又はその機能を妨げたり損傷するおそれのない範囲での補修をいう。
(排水設備等の撤去の届出)
第15条 条例第14条の規定による届出は、排水設備等撤去届による。
(除害施設の設置等の届出)
第16条 条例第17条の規定による届出は、除害施設設置等届による。
(使用開始等の届出)
第17条 条例第19条第1項の規定により公共下水道の使用を開始し、休止し若しくは廃止し又は再開の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始(再開)届又は公共下水道使用休止(廃止)届を提出しなければならない。
(汚水排水量の認定)
第19条 条例第22条第2項第2号に規定する別に定める基準とは、別表による。
(使用料の算定となる事項の異動等の申告)
第20条 条例第22条第2項第4号に規定する氷雪製造業その他の業を営む使用者は、使用料算定申告書を提出しなければならない。
2 前項による申告書の内容に変更が生じたときは、使用料算定異動申告書を提出しなければならない。
(制限行為の許可申請)
第21条 条例第26条の規定による許可を受けようとする者又は変更の許可を受けようとする者は、制限行為許可(変更)申請書を提出しなければならない。
2 町長は、前項による申請があったときは、制限行為に関する法令の規定に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは制限行為(変更)許可書を申請者に交付し、適合しないと認めたときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。
(占用許可)
第22条 条例第28条の規定による許可を受けようとする者は、公共下水道敷地(施設)占用申請書正副2通を提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合は、その申請に係る事項が必要やむを得ないものがあり、かつ、公共下水道の機能を妨げ又はその施設を損傷するおそれがない場合は、公共下水道敷地(施設)占用許可書を申請者に交付するものとする。
(使用料等の減免の申請)
第23条 条例第31条の規定により減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項による申請について減免の必要を認めたとき、又は減免を却下したときは、使用料等減免(却下)通知書を申請者に交付するものとする。
(諸様式)
第24条 この規則に基づく諸様式は、別に町長が定める。
(補則)
第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日美幌町規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日美幌町規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第19条関係)
用途別 | 業種 | 汚水排除の認定基準 | ||
家事用 | 家事により排出される汚水 | 1戸5人まで8立方メートル 1人増すごとに2立方メートル | 浴槽(浴場用を除く。)は一つにつき3立方メートル。水洗式大便器は、1個につき家事用は2立方メートル、それ以外は8立方メートル。水洗式小便器は、1個につき家事用は1立方メートル、それ以外は4立方メートル。大小兼用器は1個につき家事用は3立方メートル、それ以外は12立方メートルを加算する。 | |
団体用 | 官公署、学校、会社、神社、寺院、教会その他これらに類する団体により排出される汚水で直接営業によらないで排出されるもの | 構成員13人まで20立方メートル 1人増すごとに1.5立方メートル | ||
営業用 | 第一種 | クリーニング業、園芸業、清涼飲料水製造業、氷菓製造業、豆腐製造業、めん類製造業、もやし製造業、さく乳販売業、自動車運送業、飲食店業(仕出屋、バー、キャバレー、その他これらに類するものを含む。)喫茶店業、旅館業、給油業(ガソリンスタンドを有するものに限る。)その他これに類するもの | 構成員5人まで50立方メートル 1人増すごとに10立方メートル | |
第二種 | 鳥獣飼育業、果樹栽培業、鋳物製造業、写真業、生花販売業、青果類販売業、食肉販売業、理美容業、病院診療所その他 | 構成員5人まで20立方メートル 1人増すごとに5立方メートル | ||
第三種 | 製材業、印刷業、塗装看板業、興行場業(映画館、ダンスホール、その他これに類するものを含む。)、薬品販売業、雑貨販売業、アパート業(入居世帯ごとに給水設備のあるものを除く。)、貸間業、下宿業、その他これに類するもの | 構成員5人まで10立方メートル 1人増すごとに2立方メートル | ||
工業用 | 醸造、製氷、鉄工、コンクリート、その他これに類する製造業 | 構成員10人まで100立方メートル 1人増すごとに10立方メートル | ||
公衆浴場用 | 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の適用を受けるもの | 洗場及び浴槽1平方メートルにつき8立方メートル | ||
その他 | 土木建築工事、噴水観賞、その他前記以外のものにより排水される汚水 | 10立方メートルを基本排水量とし、これを超える部分は業態使用状況、ポンプ能力等を勘案して町長が認定する。 |