○美幌町危険保存樹木等伐採事業補助金交付要綱
令和3年4月1日
制定
(通則)
第1条 美幌町危険保存樹木等伐採事業補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、保存樹木等が老朽化し、危険保存樹木となった住宅等への倒木被害による安全対策として、樹木の伐採等に要する費用を助成し、安全な生活環境を保全することを目的とする。
(補助の対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、美幌町緑の保全及び緑化の推進に関する条例(昭和48年美幌町条例第23号)第3条第1項の規定に基づき指定した保存樹木及び樹木の所有者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、危険保存樹木となった樹木の伐採等に要する額の2分の1に相当する額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる)とし、その限度額を25万円とする。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書兼概算払申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業場所の位置図
(2) 事業実施前の状況写真
(3) 樹木の伐採等に要する経費がわかる見積書
(実績報告等)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者は、樹木の伐採等が完了したときは、速やかに規則第11条第1項に規定する補助事業等実績報告書兼請求書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施後の状況写真
(2) 樹木の伐採等に係る請求書の写し
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日より施行する。