○美幌町奨学金返還支援金交付規則

令和4年3月25日

美幌町教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、奨学金の貸与を受け就学した者が、美幌町に居住し、かつ特定の資格を有し就労した場合において、奨学金償還額の一部を支援することにより、人材の確保と定住促進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 奨学金 美幌町奨学金条例(平成22年美幌町条例第22号)による奨学金、独立行政法人日本学生支援機構による奨学金又は他の地方公共団体による奨学金をいう。

(2) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める、大学、専修学校(修学年限2年以上の専門課程に限る。)又は高等専門学校をいう。

(3) 医療従事者 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、診療放射線技師、薬剤師、視能訓練士、臨床工学技士、臨床検査技師、看護師、准看護師及び歯科衛生士をいう。

(4) 介護従事者 介護支援専門員及び介護福祉士をいう。

(5) 町税等 町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、保育料、公営住宅使用料及び上下水道料をいう。

(交付金の対象要件)

第3条 美幌町奨学金返還支援金(以下「支援金」という。)の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、国家公務員法(昭和22年法律第120号)に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)に規定する地方公務員を除く。

(1) 大学等の在学期間中に奨学金の貸与を受け、その返還を行っている者又は返還を開始する者

(2) 美幌町に住所を有し、今後も1年以上継続して居住する者

(3) 医療従事者、介護従事者、保育士及び幼稚園教諭(以下「特定の業種」という。)の資格を有し、新たに町内事業所等に常勤雇用され、今後も1年以上継続して就労する者

(4) 奨学金の返還に対し、免除や他の支援金等を受けていない者

(5) 奨学金の返還及び町税等に滞納がない者

(6) 美幌町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年美幌町条例第35号)に定める暴力団又は暴力団員若しくは暴力団関係者事業者に関係していない者

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、交付申請日以前1年間に返還した奨学金の額又は返還すべき奨学金の額(以下「返還金額」という。)の2分の1以内とし、年額20万円を限度とする。

2 支援金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(支援金の交付対象期間)

第5条 支援金の交付対象期間は、支援金交付を受けた最初の月から起算して10年を限度とする。

(支援金の交付の事前申請)

第6条 支援金の交付を受けようとする者は、対象要件を満たした日から1か月以内に、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 美幌町奨学金返還支援金交付事前申請書(様式第1号)

(2) 申請者が返還すべき返還金額を証するもの

(支援金の交付の申請)

第7条 前条に規定する申請を行った者は、毎年1年経過毎に、美幌町奨学金返還支援金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 申請日以前1年間の返還金額を証するもの

(3) 特定の業種の資格証の写し

(4) 雇用証明書(様式第3号)

(5) その他町長が必要と認める書類

(支援金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、申請内容を審査の上、支援金交付の可否を決定し、美幌町奨学金返還支援金交付可否決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 前条の規定による支援金の交付決定を受けた者で、支援金の交付申請を取り下げようとする者は、美幌町奨学金返還支援金交付申請取下げ届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、支援金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が交付されているときは、支援金の返還を命ずるものとする。

(1) 前条に規定する届出書の提出があった場合

(2) 支援金交付の要件に該当しなくなったとき。

(3) 偽りその他不正行為により支援金の交付を受けたとき。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。


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美幌町奨学金返還支援金交付規則

令和4年3月25日 教育委員会規則第2号

(令和4年3月25日施行)