○美幌町特別支援教育就学奨励費事務取扱要綱
平成28年6月1日
美幌町教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町における特別支援教育就学奨励費支給事務の適正かつ円滑な執行を図るため、その取扱いについて、美幌町特別支援教育就学奨励費支給規則(平成27年3月24日美幌町教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、規則において使用する用語の例による。
(支給決定の時期)
第3条 教育委員会が定める年度当初の受付期間中の申請によるものは、4月から開始する。
2 前項に定める受付期間経過後の申請によるものは、申請日の属する月の翌月から開始する。ただし、申請の遅延が申請者の責によらないことが明らかであると認められるときは、申請日の属する月から開始することができる。
(事務処理の委任)
第4条 規則第7条の規定により奨励費の支給の決定を受けた保護者等(以下「支給対象者」という。)は、奨励費の請求及び受領等の事務処理を学校長に委任するものとする。
(支給及び支給方法)
第5条 学校長は,支給対象者から委任を受けた場合において、支給対象者に係る奨励費の交付を受けようとするときは、請求書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。
2 奨励費は、原則として学校長の指定する金融機関の預金口座に振込みの方法により支給するものとする。
附則
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日美幌町教育委員会告示第1号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。