○美幌町学校給食費補助事業実施要綱
令和2年4月1日
制定
(通則)
第1条 美幌町学校給食費補助事業補助金(以下「補助金」という。)は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 町は、学校給食に係る経費の一部を補助することにより、保護者の経済的負担を軽減し子育て支援に資することを目的とする。
(1) 児童 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校に就学している者をいう。
(2) 生徒 学校教育法第1条に規定する中学校に就学している者をいう。
(3) 保護者 児童又は生徒に係る学校給食費の納入義務者をいう。
(4) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(5) 町立小中学校 美幌町学校設置条例(昭和39年美幌町条例第37号)第2条に規定する小中学校をいう。
(6) 町立以外小中学校 町外の小学校、中学校、義務教育学校並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者を養育する保護者(以下「申請者」という。)とする。
(1) 美幌町立学校設置条例(昭和39年美幌町条例第37号)第2条に規定する小中学校(以下「学校」という。)に在籍する児童又は生徒
(2) 町立以外小中学校に在籍し、学校給食費が有償となっている児童又は生徒。ただし、その養育する保護者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記載されている者であって、かつ、町内に居住しているものとする。
(3) 18歳に達する日以後の最初の3月31日に達するまでの間にある者のうち、その出生の早い者から順次に数えて第3番目以降の児童又は生徒
(権限の委任)
第6条 補助対象者は、当該補助金の申請に当たり、当該補助金に係る申請及び実績報告を行う権限、受領した当該補助金を学校給食費に充当する権限その他補助金に関する一切の権限を、次条第1項に定める手続により、児童又は生徒が在籍する学校長が指定する美幌町学校給食費補助事業代表者(以下「代表者」という。)及び学校給食センター所長に委任するものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 申請者が補助金の交付を申請するときは、当該児童又は生徒が在籍する学校長に美幌町学校給食費補助金交付申請書兼委任状(様式第1号)を提出するものとする。
(1) 美幌町学校給食費補助事業計画書(様式第2号)
(2) 美幌町学校給食費補助申請者内訳書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第8条 町長は、前条第2項の規定により交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、審査に必要があると認めるときは、関係する資料等の提出を申請者及び補助対象者から求めることができる。
(変更申請)
第9条 申請者は、申請した内容に変更があったときは、美幌町学校給食費補助事業変更承認申請書(様式第5号)により代表者に提出しなければならない。
2 代表者は、前項の規定による申請があったときは、規則第6条第1項第1号に規定する補助事業等変更承認申請書兼概算払変更承認申請書に変更の内容が確認できる書類を添えて町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、承認すると決定したときは、規則第6条第1項第1号に規定する補助事業等変更決定通知書兼概算払変更決定通知書により代表者に通知するものとする。
(1) 美幌町学校給食費補助事業報告書(様式第6号)
(2) 美幌町学校給食費補助実績内訳書(様式第7号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の学校給食費への充当)
第12条 補助金は、年度末で精算し、交付するものとする。
2 町長は、前条の規定により確定した補助金をもって、当該補助金に係る学校給食費相当額を、町の会計に充当するものとする。ただし、町立以外小中学校に在籍する児童又は生徒はこの限りではない。
(報告又は調査)
第13条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定を受けた代表者及び申請者に対し、補助金の支給に関する報告を求め、又は調査することができる。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日美幌町教育委員会告示第1号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月28日一部改正)
この要綱は、令和5年8月28日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日一部改正)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。