○美幌町PTA連合会補助金交付要綱
平成16年4月1日
制定
(通則)
第1条 美幌町PTA連合会補助金の交付については、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の目的)
第2条 この補助金は、本町の各学校PTAの積極的活動を助長し、PTAの相互連絡提携により、学校教育の振興と教育の充実進展のため、必要な援助及び相互の連絡提携と融和を図ることを目的とする。
補助対象項目 | 補助率 | 補助対象経費 |
会議費 | 1/2以内 | 会議資料等 |
事務費 | 事務用消耗品等 | |
通信費 | 電話、郵便料等 | |
旅費 | 研修旅費 | |
事業費 | 研究大会 | |
負担金 | 上部団体負担金(全道・中部地区研修会に要する負担金) |
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第6条 前条の規定により、交付決定された場合は、事業完了後補助金の交付を行うものとする。
2 補助事業の遂行上必要と認めたときは、概算払い申請に基づき、交付決定額の8割を限度として、交付することができるものとする。ただし、交付決定額が少額の場合は、この限りでない。
(1) 事業報告書(第8号様式)
(2) 収支決算書(第9号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、教育長が必要と認めるものについては別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日一部改正)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
項目 | 補助対象外経費 |
報償費 | その団体内の役員等に対する報償費等 |
旅費 | 上部団体の総会等、直接補助金の交付目的に該当しない旅費 |
食糧費 | 懇親会、会食、酒類を伴うもの |
修繕料 | その団体の所有する備品等の修繕 |
慶弔費 | 香典、お祝い品等 |
表彰費 | 当該団体における各種表彰等に要する経費 |
使用料、手数料 | 補助事業の目的以外のもの |
減価償却費 | 当該団体の所有する資産の減価償却費 |
積立金 | 事業計画に基づき将来計画されている周年、記念事業に充てるための積立金 |
基金 | 当該団体で事業目的を持って行う基金造成 |
繰越損失金 | 前年度決算における欠損金の補填 |
寄付金 | 他団体への寄付行為 |
繰出金 | 特別会計等への繰出 |
負担金 | 直接補助金交付目的と合致しない上部団体や外部団体への負担金 |
補助金 | 下部団体への補助は原則対象外 |
雑費 | 全て対象外 |
予備費 | 全て対象外 |