○美幌町PTA連合会補助金交付要綱

平成16年4月1日

制定

(通則)

第1条 美幌町PTA連合会補助金の交付については、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助の目的)

第2条 この補助金は、本町の各学校PTAの積極的活動を助長し、PTAの相互連絡提携により、学校教育の振興と教育の充実進展のため、必要な援助及び相互の連絡提携と融和を図ることを目的とする。

(補助対象経費及び補助率等)

第3条 補助金の対象経費及び補助率については、次表のとおりとする。ただし、対象項目であっても別表に掲げる内容に該当するものは補助対象外とする。

補助対象項目

補助率

補助対象経費

会議費

1/2以内

会議資料等

事務費

事務用消耗品等

通信費

電話、郵便料等

旅費

研修旅費

事業費

研究大会

負担金

上部団体負担金(全道・中部地区研修会に要する負担金)

(補助金の交付申請手続)

第4条 この補助金の交付を受けようとする者は、規則に定める補助金交付申請書兼概算払申請書(第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 収支予算書(第3号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付決定の通知)

第5条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書兼概算払申請書の提出があったときは、これを審査のうえ適当と認めた場合は、速やかに補助金交付決定通知書兼概算払決定通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 前条の規定により、交付決定された場合は、事業完了後補助金の交付を行うものとする。

2 補助事業の遂行上必要と認めたときは、概算払い申請に基づき、交付決定額の8割を限度として、交付することができるものとする。ただし、交付決定額が少額の場合は、この限りでない。

(実績報告)

第7条 補助事業を完了したときは、速やかに補助金実績報告書兼請求書(第7号様式)に、次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(第8号様式)

(2) 収支決算書(第9号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、教育長が必要と認めるものについては別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日一部改正)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

項目

補助対象外経費

報償費

その団体内の役員等に対する報償費等

旅費

上部団体の総会等、直接補助金の交付目的に該当しない旅費

食糧費

懇親会、会食、酒類を伴うもの

修繕料

その団体の所有する備品等の修繕

慶弔費

香典、お祝い品等

表彰費

当該団体における各種表彰等に要する経費

使用料、手数料

補助事業の目的以外のもの

減価償却費

当該団体の所有する資産の減価償却費

積立金

事業計画に基づき将来計画されている周年、記念事業に充てるための積立金

基金

当該団体で事業目的を持って行う基金造成

繰越損失金

前年度決算における欠損金の補填

寄付金

他団体への寄付行為

繰出金

特別会計等への繰出

負担金

直接補助金交付目的と合致しない上部団体や外部団体への負担金

補助金

下部団体への補助は原則対象外

雑費

全て対象外

予備費

全て対象外

美幌町PTA連合会補助金交付要綱

平成16年4月1日 制定

(平成31年4月1日施行)