○美幌町芸術文化振興事業補助金交付要綱

平成24年10月1日

美幌町教育委員会告示第9号

(通則)

第1条 美幌町芸術文化振興事業補助金の交付については、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、芸術あるいは指導者を招聘し、鑑賞または触れ合いの中から直接指導を受ける機会を設け、芸術文化の振興を図ることを目的とする。

(補助の対象者)

第3条 補助の対象者は、芸術文化の振興を目的とする町内の団体及び実行委員会(以下「団体等」という。)とする。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業は、団体等が自主的、主体的に行う事業とし、次に掲げる事業とする。

(1) 鑑賞事業

(2) 指導者招聘事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に認める事業

(補助の対象経費)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という)は、補助対象事業に要する経費うち、次に掲げるものを除いた経費とする。

(1) 食糧費(ただし、出演者及び指導者分は除く。)

(2) 団体等の人件費

(3) 団体等の経常的な運営維持管理費

(4) 備品購入費(当該事業の実施にあたり、直接必要と認められるものは対象とする。)

(5) 全各号に掲げるもののほか、補助することが適当でないと認められる経費

(補助の期間)

第6条 補助の期間は1年とする。

(補助金の額)

第7条 第4条第1号及び第3号の事業に係る補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とする。

2 第4条第2号の事業に係る補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内の額とする。

3 前2項の補助金の額は、いずれも300万円を上限とする。

(事業計画書の提出)

第8条 補助金の交付を受けようとする団体等は、事業を実施する年度の前年度11月までに教育委員会に事業計画書を提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第9条 団体は、規則第4条の規定に基づき、町長が別に定める日までに補助金の交付の申請を行わなければならない。

(補助金の概算払)

第10条 規則第8条ただし書に規定する概算払は、補助金の額の80パーセント以内とする。ただし、町長が当該事業の遂行上必要があると認めた場合は、80パーセントを超えて概算払をすることができるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年4月1日美幌町教育委員会告示第17号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日一部改正)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

美幌町芸術文化振興事業補助金交付要綱

平成24年10月1日 教育委員会告示第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第7章 教育委員会/第3節 社会教育グループ
沿革情報
平成24年10月1日 教育委員会告示第9号
平成26年4月1日 教育委員会告示第17号
平成31年4月1日 一部改正