○美幌町青年交流会補助金交付要綱

平成27年7月28日

制定

(通則)

第1条 美幌町青年交流会補助金(以下「補助金」という。)は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金の目的)

第2条 補助金は、本町の青年の主体的な活動として開催される美幌町青年交流会に係る経費の一部を補助することにより、より効果的な企画及び運営の支援を図り、もって、本町の青年が様々な職種、立場の同年代の人々と直接交流し、相互に関係性を築き上げ、高めあう機会の促進に寄与することを目的とする。

(補助金の対象者)

第3条 補助金は、美幌町青年活動団体B―Liveを対象として交付する。

(補助金の対象経費及び金額)

第4条 補助金の対象経費は、美幌町青年交流会に係る次表に掲げる経費とする。ただし、対象項目であっても別表に掲げる内容に該当するものは対象外とする。

補助対象項目

補助率

補助対象経費

会議費

1/2以内

会議お茶代等(懇親会・会食・酒類を伴うものを除く。)

事務経費

消耗品費

通信費

電話、郵便料等

イベント経費

消耗品費等

2 補助金の金額は、当該対象経費に前項の表に掲げる補助率を乗じて得た金額とする。

(実績報告等に必要な書類)

第5条 規則第11条第1項第3号に定める町長が必要と認める書類は、補助金の対象経費に係る領収証の写しとする。

この要綱は、平成27年8月1日から適用する。

別表(第4条関係)

項目

補助対象外経費

報償費

その団体内の役員等に対する報償費等

旅費

上部団体の総会等、直接補助金の交付目的に該当しない旅費

食糧費

懇親会・会食・酒類を伴うもの

修繕料

その団体の所有する備品等の修繕

慶弔費

香典・お祝い品等

表彰費

当該団体における各種表彰等に要する経費

使用料・手数料

補助事業の目的以外のもの

減価償却費

当該団体の所有する資産の減価償却費

積立金

事業計画に基づき将来計画されている周年・記念事業に充てるための積立金

基金

当該団体で事業目的を持って行う基金造成

繰越損失金

前年度決算における欠損金の補填

繰出金

特別会計等への繰出

雑費

全て対象外

予備費

全て対象外

美幌町青年交流会補助金交付要綱

平成27年7月28日 制定

(平成27年7月28日施行)

体系情報
第15類 綱/第7章 教育委員会/第3節 社会教育グループ
沿革情報
平成27年7月28日 制定