○美幌町全国・全道芸術文化コンクール等派遣費補助金交付要綱
令和4年3月25日
制定
(通則)
第1条 美幌町全国・全道芸術文化コンクール等派遣費補助金(以下「補助金」という。)は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 補助金は、芸術文化活動において高い技術と感性を有する青少年に、全道、全国及び国際大会出場経費の一部を補助することにより、もって本町の文化振興を担う人材を育成することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の補助対象は、美幌町自治基本条例(平成23年美幌町条例第8号)第2条第1項に規定する町民のうち、高等学校卒業までの者とし、原則として地区予選又はこれに準ずる大会を経て、全国、全道及び国際大会の出場権を獲得した個人又は団体とする。
(要件)
第4条 次の各号に掲げるコンクール等に出場する者のうち、学校におけるクラブ活動及び部活動としてのものを除き、本町の文化振興に寄与すると認められるものに、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 国又は地方公共団体が主催若しくは共催する全道及び全国大会
(2) 全道又は全国規模の文化団体が主催する全道及び全国大会
(3) その他国際的な大会
2 補助金の交付は、一団体及び個人につき年度内において関連する大会一度限りとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助の対象となる経費は、大会参加負担金、交通費、宿泊費及び楽器等運搬費とし、補助金の額は別に定める補助基準によるものとする。
(補助金の交付の申請に必要な書類)
第6条 規則第4条第1項第3号に規定する町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 補助を受けようとする大会の開催要項等
(2) 大会参加者名簿
(3) 予選大会の実績書等
(4) 大会参加資格を証明するもの
(実績報告等に必要な書類)
第7条 規則第11条第1項第3号に規定する町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 事業実績報告書
(2) 大会プログラム及び大会結果
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。