○美幌町全国・全道芸術文化コンクール等派遣費補助金基準
令和4年4月1日
制定
第1条 補助の対象者は、美幌町全国・全道芸術文化コンクール等派遣費補助金交付要綱(以下「補助要綱」という。)第3条に定めるところによるものとする。
(1) 団体で出場する大会は、大会に定められた登録人員の範囲内とし、その他最小限の指導者及び引率者を認めるものとする。
(2) 個人で出場する大会は、高校生以下のものが出場する場合は、必要と認められる最小限の指導者及び引率者を認めるものとする。
第2条 補助対象とする大会の範囲は補助要綱第4条に定めるところによる大会とする。その他、特に事情等あるものは、その都度協議し決定する。ただし小学校・中学校において行っているクラブ活動並びに部活動の範疇における大会出場は除くこととする。
2 補助対象区分及び補助金額(率)は次のとおりとする。
区分 | 全道大会 | 全国大会 | 国際大会 |
出場者 | 対象経費の2/3 | 対象経費の2/3 | 協議 |
指導者 | 対象経費の2/3 | 対象経費の2/3 | 協議 |
引率者(保護者) | 対象経費の1/2 | 対象経費の1/2 | 協議 |
3 予選を経ない全道・全国大会については、大会の主催者や大会規模について精査した上で補助金の交付が妥当か検討する。
第3条 補助対象経費は大会開催地までの交通費及び宿泊費並びに参加負担金とする。
2 交通費は原則として、美幌駅から遠征先の最寄り駅までのJR運賃(片道80km以遠は特急料金を加算)とし、会場まではその他公共交通機関の定める運賃で積算するものとする。ただし、鉄道を利用できない場所又は交通機関の運行状況等その他特別な事情による場合又は、鉄道を利用するよりも安価になる場合について、次の交通手段も協議のうえ認めるものとする。
(1) 航空機を利用する場合は、道外については、日程及び移動経路を考慮し航空機を利用する場合に限り、航空運賃を認める。
(2) フェリーを利用するときは、道外において、日程及び移動経路を考慮しフェリーを利用する場合に限り、フェリー運賃を認める。
(3) 借り上げバスを利用する場合は、運行にかかる経費として経路による見積額に基づき積算する。
(4) 大会に参加する経路及び日程等でやむを得ない事情により、その他の交通手段を用いて移動する場合は、別途協議のうえ積算するものとする。ただし、自家用車等による遠征にかかる車賃については、補助対象外とする。
3 宿泊費は、大会日程等でやむを得ない場合を除き片道100km以遠とし、一泊につき8,000円を上限とする。これを超える場合については超過した額は補助対象外経費とする。大会により宿泊場所の斡旋がある場合は、上限額と比較し安価な方を宿泊費とする。ただし、開催時期や場所によって特別に考慮すべき事情が生じた場合は、事前に協議し決定する。なお、宿泊については、大会日程の開会及び閉会時間により判断し、時間によっては前泊・後泊を認めるものとする。
4 主催者又は上部団体等からの補助がある場合は、その額を除いた額により算定する。
第4条 補助金の交付を希望する団体は美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号)に基づき、交付申請及び実績報告を町長に提出するものとする。
第5条 この基準に沿わない特別な事情がある場合は別に協議し、教育長が決定する。
附則
この基準は令和4年4月1日より適用する。