○びほろっ子夢へのチャレンジプロジェクト事業補助金交付要綱
令和6年3月26日
制定
(通則)
第1条 びほろっ子夢へのチャレンジプロジェクト事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、美幌町補助金交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は、次代を担う本町の子どもたちの抱く夢実現のため、必要な事柄を自らの力で考え、それらを表明し実行する活動に対し支援することで、自主自立の精神等を育むことを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において、児童生徒の定義は美幌町自治基本条例(平成23年美幌町条例第8号)第2条第1項に規定する町民のうち、当該年度内において対象となる年齢に達する者をいう。
(補助対象者)
第4条 補助金を交付する対象者は、前条に定義する児童生徒とし、対象年齢は11歳から18歳までの者で、自身の夢を実現するための意欲と主体的に行動する熱意のある者とする。
(審査委員会)
第5条 補助金の交付を公平かつ適正に行うため、別に定めるびほろっ子夢へのチャレンジプロジェクト事業補助金交付審査委員会設置要綱に基づくびほろっ子夢へのチャレンジプロジェクト事業補助金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(補助対象経費)
第6条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、次の各号に該当する経費を除いたものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(1) 営利を目的とする活動にかかる経費
(2) 宗教的又は政治的宣伝活動にかかる経費
(3) 公序良俗に反する活動にかかる経費
(4) 本町及び他機関の補助制度の適用を受けている活動経費
(5) 単に学習活動や進学のためにかかる経費
(6) 研修中における飲食にかかる経費
(7) 備品購入のための経費
(8) 資格取得等個人の利益とみなされる経費
(9) その他、別に定める審査委員会において補助するにふさわしくないと認められる経費
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助金交付決定者が行う活動のうち対象経費の10分の10とし、補助金交付決定者1名に対し限度額を30万円とする。ただし当初予算の範囲内とする。
2 補助期間は単年度とする。
(補助金交付申請)
第8条 この要綱に基づき、補助金の交付対象となる者は、規則第4条に規定する書類を町長に提出するものとする。なお、本補助金の交付対象者は公募により募集し、応募申請の要領は別に定める。
(交付の取消等)
第9条 補助金交付決定者は、補助金の交付決定通知を受けた後において、事業を中止した場合は、規則第14条の規定により交付を取り消し、既に支出した金額がある場合は、規則第15条の規定により返還させるものとする。
(実績報告)
第10条 補助金交付決定者は、事業が完了したときは、速やかに規則第11条に規定する書類により町長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第11条 町長は、事業の完了の報告を受けた場合、報告書類等を調査確認し、適合すると認めた時は規則第12条に規定する補助金等交付確定通知書により補助金交付決定者に通知する。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日より施行する。