○びほろっ子夢へのチャレンジプロジェクト事業補助金交付審査委員会設置要綱

令和6年4月25日

制定

(設置)

第1条 びほろっ子夢へのチャレンジプロジェクト事業補助金交付要綱(令和6年3月26日制定。以下「交付要綱」という。)第5条に基づき、びほろっ子夢へのチャレンジプロジェクト事業補助金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) びほろっ子夢へのチャレンジプロジェクト事業(以下「事業」という。)に係る審査に関すること。

(2) その他事業の実施に関すること。

(組織)

第3条 審査委員会は、委員5人をもって組織する。

2 委員は次の各号に掲げる組織に属する者の中から選出された者を教育長が委嘱する。

(1) 美幌町社会教育委員会

(2) 美幌町スポーツ協会

(3) 美幌町青少年育成協議会

(4) 美幌商工会議所青年部

(5) JAびほろ女性部

(役員)

第4条 審査委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、審査委員会を代表し会務を総理する。

3 委員長は、委員の互選により定める。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 副委員長は、委員長が指名し任命する。

(会議)

第5条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 審査委員会の会議は半数以上の委員が出席しなければ開催することができない。

3 委員長は、必要に応じ委員以外の者の会議への出席を求めることができる。

4 委員長は、事業審査委員会を開催し、必要に応じ応募者に対して、事業内容の説明を求めることができる。

(審査基準)

第6条 審査は、別に定めるびほろっ子夢へのチャレンジプロジェクト事業補助金審査委員会審査要領に基づき、審査を行うものとする。

(庶務)

第7条 審査委員会の庶務は、美幌町教育委員会社会教育課社会教育グループにおいて処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和6年5月1日から施行する。

びほろっ子夢へのチャレンジプロジェクト事業補助金交付審査委員会設置要綱

令和6年4月25日 制定

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第7章 教育委員会/第3節 社会教育グループ
沿革情報
令和6年4月25日 制定